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労務業務は法定業種の何にあたりますか?

個人事業として労務業務(タイムカード集計、給与計算、社会保険得喪等各種届出)をメイン8割程度としサブとして人事業務(就業規則等整備、採用業務等アドバイス)2割程度を行った場合、事業所得における70種類の法定業種の何にあたりますか、またはどれにもあたりませんか。

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回答No.1

請負業に該当するんじゃなかろうか。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。なるほど「請負業」なのですね。確かに業務(勤怠集計、給与計算、社会保険得喪等 労務関係)を請け負うこととなっています。

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