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相続財産について

ayako728の回答

  • ayako728
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回答No.2

相続財産は死亡した日が基準となる。従って、下記の通りとなる。 1、実際には預貯金などは、窓口で死亡したと言えば口座は凍結されて預け入れ、引き出し、口座振替、振込は出来なくなる。その場合、死去した人の名義変更の書類を金融機関等から渡される。それ以前に本人OR成年後見OR本人の依頼で本人名義で引き出した場合は対象にならない。ただし、その引き出しが贈与の場合は、相続財産の先取りとして相続財産に含まれる。 2、3、介護保険施設、老人ホーム、病院代として支払いしたものは含まない。ただし、領収書を用意してそれを整理した明細書を作った方が良い。 4、相続財産に含まれるのは他には土地、建物、団体への出資金、現金、貸付金、各種ローン、借金などがある。相続財産から差し引くのは葬儀費用(埋火葬許可証代、お布施、永代経、墓代なども含む)、介護保険施設等の清算、病院代の清算、司法書士等への名義書き換え費用となる。 蛇足だけど、相続放棄をする場合は資産と負債を100%放棄することになり、その内容の選択は出来ない。

1234ken
質問者

お礼

詳細にありがとうございました。  1 ですが、死亡前3年以内に引き出したものでも、贈与しな くて自宅に置いて保管していたものは相続財産にならないという ことのようですが、No.1の方とは違うということですか。

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