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確定申告 源泉徴収票 足りない 不足

ネットで、超短期バイトを応募して、単発の1日バイトとか、1週間とか多数の会社で働きました。 10社ぐらいあり、源泉徴収票は現在6社ほど集まりました。確定申告の際に、源泉徴収票がそろわなかった場合、とぼけて、ある分だけ申告した場合、どうなるのでしょうか? それとも、税務署の方でもすでに10社からの書類提出等があり、申告の際、税務署の人から「1社源泉徴収票が足りませんよ。!」とか言われてしまうのか、想定される展開を教えてください。 現在、集まらない源泉徴収票は、金額的には1万円ぐらいの4社分で、計4万円ぐらいの内容です。 メインの収入となる会社の源泉徴収票は、そろっております。

  • koneo
  • お礼率44% (239/541)

質問者が選んだベストアンサー

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  • smilebox
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回答No.3

可能性だけの話をすれば、すべての所得を申告しない場合、申告後しばらく経ってから税務署から「おたずね」がくる可能性があります。 「これこれこういう収入があったと思いますが、申告はどうなっていますか?」という感じです。 しかし、実際には見逃されることが多いようです。 たった4万円程度の収入の税金を取り立てても、そのために使う経費と釣り合わないからです。 それに、それらが税法上の「給与所得」であるなら、支給時に多少なりと所得税が源泉徴収されているはずです。 その額は、年末調整または確定申告で還付することを想定して実際に払うべき額より少し多めになっていますし、申告しなければ質問者さんが昨年前払いしているはずの所得税額には含まれないので丸損になります。 つまり、申告しなくて損をするのは質問者さんの方です。 給与所得の場合、この質問のように多少「ばっくれ」があっても、国税としては損しないようになっているのです。 結論としては、源泉徴収票は自分の方から積極的に集めに行くべきです。 給与支払者である以上、源泉徴収票の発行は義務なので、ご自分の方から要求しても構わないのです。

koneo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

ルール的には日々雇いの場合丙欄の日額表で税金を源泉徴収し「給与明細書で賃金の額や源泉徴収(所得税・雇用保険・健康保険)の額を明記」すれば添付資料に足りる旨明示されています。 給与明細書さえ無い場合で税金や社会保険料の引き去りが無い場合、交通費別の賃金日額に印紙保険料(雇用・健保)の本人負担割を加算してそれを集計して常用の源泉徴収票と合算して給与所得控除を適用し、一方で印紙保険料の本人負担割を集計して常用の社会保険料と合算して社会保険料控除を適用します。 印紙保険料とは日雇労働被保険者(雇用)3条2号特例被保険者(協会けんぽ)の適用を受ける場合に納付する保険料で、それぞれが連続する歴月2ヶ月間に26枚(=日)印紙保険料の納付があれば雇用保険の失業給付や健保の受給資格者証の交付が受けられる制度です。

  • tamohoykm
  • ベストアンサー率13% (53/397)
回答No.2

源泉徴収されていないものは、申告する必要はありません。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

*納税は金額の多寡に関係無い事だ、一万円でも十万円でも”偽装か”惚け等、関係無い。 足りなければ何としても取り寄せる事全て額揃わなけりゃダメ:犯罪行為*罰金・懲役覚悟 税務署へ届けるぞ犯罪行為に加担する阿呆連中等いない税務署へ連絡取れ自分の事だぞ。

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