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年末調整

昨年(2016年)の4月に子供が生まれ、すぐに扶養に入れました。 昨年の年末調整にて、子供の名前を記入し提出したところ、上司から扶養控除対象が 増えたので少しはお金が返ってくるかもね。と言われ、期待はせずとも手出しは無かろうかと考えていたのですが、年明け早々に年末調整の徴収があり、約10,000円払うことになりました。 扶養控除対象が増えたのに手出ししないといけないことが少し解せません。 詳しい方宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6

平成23年より15歳以下の年少者に対する扶養控除は廃止されました。 当時は代わりに子供手当てが創設されたのですが、 その後、額が下げられ元の児童手当に戻ったので単なる子供増税になりました。 そもそも、年末調整では必ずしも還付になるわけではなく、月々の給与の増減や賞与の多寡などによって追納になる場合もあります。 したがって、月々の源泉徴収額が間違っていたと軽々に推定するのは給与担当者に失礼な話です。 上司の「扶養控除対象が増えたので」という言葉は間違いですが・・・。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6689)
回答No.5

扶養には、(1)税金、(2)健康保険、(3)家族手当の3つがあります。 年末調整ですから、(1)の税金の扶養のことですね。 > 昨年(2016年)の4月に子供が生まれ、すぐに扶養に入れました。 たぶん、この4月の扶養と届をした時点で、天引きの税金を子供の扶養として、税額を減額したのでしょう。 ところが、扶養か子供の場合は、16歳以上との年齢制限があるので、会社では間違いに気付いて子供の扶養を取り消しをしたので、税金が還付ではなく4月からの減額が、年末調整で税金が徴収・増額になったのでしょう。 なお、15歳以下の子供が扶養の対象外になった代替えとして、ことも関係の手当てなどが「自動手当」として多額に支給されます。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%8B%E5%BD%93 ----------------------- 参考 (1)の税金の扶養では、夫婦は扶養の対象ではありません。 夫婦のの場合は、「配偶者控除」といいます。 https://www.google.co.jp/#q=%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4 (2)の健康保険の扶養の場合。 ● 会社の社会保険(健康保険組合)の場合は、扶養として入れるかどうかの質問が過去にもありますが、ここでは回答ができません。 扶養として入れるかの判断は、健康保険組合がするのです。 会社の健康保険組合の場合は、扶養が何人であっても、保険料は変わりません。 ● 国民健康保険(税)、つまり「国保」の場合は、扶養の制度はありません。 つまり、保険料は人数分がかかって、保険料の請求等は世帯主あてに来て、支払い責任は世帯主です。 (3)の家族手当の扶養の場合 会社ごとの制度であって、会社ごとの制度ですし、会社によっては無いところもあります。

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1917/5497)
回答No.4

皆さん書かれてますが >上司から扶養控除対象が 増えたので少しはお金が返ってくるかもね このコメントが間違っています。 16歳未満の年少扶養控除は民主党が政権を握った時に廃止されています。 もう何年も前の話です。 なので子供が何人生まれようが16歳未満であれば、控除額は変動しません。

  • tom_tom15
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.3

この手のものはコロコロ変わります。 よって払わないといけない時も出てくるのです。 うちもはじめはビックリしたものです。 扶養家族が増えるのに!?と。 コロコロ変わるたびにお得な制度が使えるという訳ではないのでしょうがない事なんですけどね。 多分、前の子供(扶養)が増えたら控除できる額がふえるという考えで会社が控除していたので、実際は控除にならないとなり余分に支払わなければいけなくなったのでしょう。 会社は予想して税金を給料から引いたものを支払います。 その予想が勘違いにより差額が発生したのでしょう。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 誤って控除していたので、差額が発生したのではないですか。

noname#232976
noname#232976
回答No.1

16歳以上が対象

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