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犯罪自慢記事のリツイートは名誉毀損だと言う法律家

ツイッターなどで、自らの犯罪行為を自慢する記事を載せる人がいます。 ところが、そのような記事をリツイートした場合、 犯罪行為を行った者=記事を投稿した者、に対する名誉毀損が成立する、 と平気で断定的に解説する弁護士等がいます。 わざわざ犯罪を行った本人が自ら、拡散を希望してツイッターなどに記事を上げているのに、 拡散に応じた側=リツイートした側、が罪に問われるなど、 常識的に考えておかしいですよね。 素人に法律は分からない、で済まされる話ではありません。 あなたはどう思いますか? ※法律に常識は関係ない、などといった低レベルな批判はご遠慮ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.3

法律家ではないので、関連する法律を確認してみました。 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ここには、その事実を本人が広めて欲しいかどうかによるかどうかは書いてませんでした。 本人が希望していたとしても、すべきではないと言う法律なんでしょう。 仮に、質問の状況で本人がその時に拡散を望んでいたとしても、後から後悔することもあるでしょう。 自分の犯罪を自慢するようなアホも守ろうと言うスタンスなんでしょうね。 ここまでなら、特に問題には思いません。 犯罪等を自慢して拡散を希望し、親告罪であることを利用して他の人を陥れるようなことがあるなら、この法律はうまく機能していないことになると予想出来ます。 しかし、現実問題として、犯罪を自慢し拡散されることにより自分が逮捕されることに繋がるわけですから、親告したところでまともに取り合ってもらえないのではないかと思います。 法律がおかしいと言うよりは、自分で拡散を希望した犯罪者が、名誉毀損を訴えることがおかしいと思います。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実際に犯罪自慢のリツイートに関する判例はまだありませんから、 裁判所が質問で挙げた法律家が解説しているような判断を示すかどうか分かりません。 しかし、もし法律家らが言うことが本当ならば、 名誉毀損罪というのは、相手方が不都合な真実を公開されたといえば、 相手の一方的な主張(告訴)で成立するというおかしな法律だということになります。 つまり、相手が名誉毀損だと言えば何でも名誉毀損だという結果になります。

その他の回答 (2)

回答No.2

おでんツンツン男みたいな奴もいてるのに… リツイート禁止ならツイッターそのものがNGです 名誉毀損になるならツイート出来ません

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 全くその通りだと思います。 こういうアホで偉そうな弁護士がいるから、 社会に復讐してやりたいと考える若者が増えるのでしょうね。

fuss_min2
質問者

補足

ちなみに、今回の質問内容と直接何ら関係はありませんが、 こんな記事があります。 弁護士がまとめる!ツイッターでのリツイートが犯罪になる4類型! http://oshiete.goo.ne.jp/watch/entry/d86cbf4af020282e2d15c916b16bcc64/ 記事で紹介されているのはオイラの質問なので、よろしく(笑)

  • 2012tth
  • ベストアンサー率20% (1889/9435)
回答No.1

私的な個人見解です。 > 常識的に考えておかしいですよね。 おかしくないと思います。 犯罪者、犯罪に関わった者たち総てに総じて罰を与える事が重要で 過程は問わない…全員公開処刑を希望…何なら?大陸の様に銃殺刑 とかでも良いと思います。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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