• ベストアンサー

名誉、名誉毀損

1・法的な意味での名誉に個人差(格差)があるのか。 2・反社会的な行為をした者は、名誉を放棄したとみなされ、この者への名誉毀損は問われないのか。 3・2が問われないのであれば、この者の人権の規制に当たらないのか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

いちおう、刑法230条名誉毀損罪の話という前提で書きますね。 (名誉毀損の問題は必ずしもこれだけではない… …というか、むしろ民事問題のほうが多いだろうけど) >1. 質問の趣旨がよくわかりませんが、法的意味での名誉とは外部的名誉をさします。 すなわち、ぶっちゃけて言えば 「世間がその人のことを悪く思うようなこと」を公然と言い、 それが事実の摘示を伴うものなら名誉毀損罪になります。 で、どんなことが「その人のことを悪く思うようなこと」なのかは、 誰であっても共通なものもあれば、その人の経歴や境遇によるものもありますから、 むしろ一律に同じと考えられるものではないでしょう。 …どんなことを言われれば「その人を悪く思うか」という、 いわゆる社会通念だってかかわるし… >2. いいえ。 >3. 2の答がいいえなので、質問の前提が不成立です。

hisutamin
質問者

お礼

ありがとうございます。説明不足でした。すみません。 とあるサイトで、デマを言われたことがわかりました。 彼は名誉毀損罪についての議論で、 名誉の定義を、2で質問しました「反社会的な行為をした者は、名誉を放棄したとみなされ」るために、格差がある。平等でないと発言されました。 質問1と2が順序逆でした。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1・法的な意味での名誉に個人差(格差)があるのか。 ない。 >2・反社会的な行為をした者は、名誉を放棄したとみなされ、この者への名誉毀損は問われないのか。 いいえ、問われる。 >3・2が問われないのであれば、この者の人権の規制に当たらないのか。 問われるから問題ない。

hisutamin
質問者

お礼

ありがとうございました。 ANo.1の方へのお礼にも書きましたが、説明不足でした。 僕がある人の発言、 ・「問題行動している人間が名誉毀損で告訴するぞ」というが、こいつに名誉はない。 に対し、 ・名誉に格差はない と反論したところ、 ・反社会的な行動を取る者は自発的に名誉を放棄したとみなされる と言われ、 ・犯罪者に対し、中傷など事実と違うものと立証された行為があっても、 犯罪者は反社会的な行動をとり、名誉を放棄したのだから、中傷した人間を名誉毀損に問えないのか?これでは人権侵害以外の何物でもない。 と問いました。 ・そうです。名誉と人権は違う。あんたは名誉と人権を混同している。人権侵害に当たらない。 この議論から、僕が嘘をついていると言われ、侮辱罪にあたりますと問われましたので、落ち着きがない状態で質問してしまいました。 これからは気をつけます。

関連するQ&A

  • 名誉毀損について

    名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。

  • 名誉毀損罪になりますか?

    1対1の会話の中で、第三者の暴露話(犯罪行為)をしたとします。 名誉毀損罪の成立要件は公の場で事実の摘示をし、相手の社会的評価を下げることですが、例に挙げた状況下は「事実の摘示」と「社会的評価を下げる」は当てはまっていますが、果たして「公然性」があるかどうかについてはどう思われますか。 伝播する可能性は秘めてると思います。 広まる可能性があれば1対1でも名誉毀損罪が成立するのでしょうか。 ただ、証拠を集めるのがかなり困難ですが。

  • 名誉毀損

    とある、「プッツン女優」が言ってました。 >「過去の逮捕歴をさらす行為は名誉棄損が認められるはず」 「逮捕歴」は事実。 「名誉毀損」になるのでしょうか? (私・・・、法律に疎い・・・(^^;

  • 名誉毀損の基準は?

    名誉毀損の基準についてお伺い致します。 名誉毀損とは住所・氏名・電話番号などを明らかにした上で特定の個人や団体を批評することであって、例えばネットなどで使われているハンドルを用いて批評した場合は名誉毀損にならないと聞いたことがあるのですが、もしそのハンドルが社会的に広く浸透しているものであっても名誉毀損にはならないのでしょうか? また、本名で活動している芸能人や芸術家などに対して批評を行った場合、それは公人に対する批評として受け止められ、例えそれが本名を使った批評であっても名誉毀損としては取り扱われないのでしょうか?

  • 名誉棄損について

    名誉棄損とは社会的地位をもった相手にしか意味ないのでしょうか? 一般人には適用されないですか? 今流行りのyoutuberなどの放送主は社会的地位とみなされるでしょうか?

  • 名誉毀損に該当しますか?2

    以前以下の質問をした者です。↓ http://okwave.jp/qa/q7773974.html ここで疑問に思ったのが、名誉毀損は 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」ですから、前の質問で 女性Aが行った「社長にセクハラを受けた」というメールを会社内全体に 送信したことも名誉毀損に該当するのでしょうか? また、総務が男性が行った行為について会社全体に「名誉毀損だ」とメ ールで指摘したことも(その男性が行ったと判明、判明していなくても) 名誉毀損に該当するのでしょうか?

  • 名誉毀損について素朴な疑問

    名誉毀損について素朴な疑問 素朴な疑問なのですが、例えばストーカー行為で訴えられた人が敗訴して、きちんと賠償金も払ったとします。それで被害者や被害者の近い人が、加害者の職場の人間や親などに、ストーカー行為があったことをバラすことは名誉毀損になりますか? ネットで名誉毀損について調べてみたところ、社会的な評判が落ちることになっても公共の利害に関するものであれば、名誉毀損には当たらないとありました。また、別のサイトには、公共の利害が【目的】でない場合は名誉毀損に当たる、とありましたので、ストーカー被害者などの報復が目的の場合は名誉毀損に当たる、ということなのでしょうか。 もし上記の例が名誉毀損に当たらない、となれば、加害者側は一生居場所がないなぁと疑問に思った次第です。

  • 名誉毀損について教えて下さい

    はじめまして。よろしくお願いします。 名誉毀損について訴える側のことについて教えて下さい。 例えばですが、テレビで○○県は○○だと中傷したタレントがいた場合にその○○県民の人が自分の名誉を毀損したと訴えることは現実的にちょっと厳しいと思いますが、 テレビやネット上で見た人で、どこの誰だか知らない人の名誉を傷つけた場合、その相手方はその名誉を傷つけた人を法的に訴えることが可能なのでしょうか? 名誉を傷つけた側は相手のことをどの程度理解している必要があるのでしょう? 例えば無名な作家(ペンネーム)の名誉を傷つけた場合、こちらはその作家がどこの誰か所在など知らなくても名誉毀損で訴えられる可能性があるのはわかります。 どの程度、その人間が社会的に認知されていることが必要なのか、それとも誰だかわからなくても相手が名誉毀損と感じれば相手は誰であれ訴えることは保証されているのか。 法的に詳しくなくわかりにくい質問だと思いますが、要件のようなものがあれば教えていただきたいです。

  • 名誉毀損罪についてお聞きします!

    230条に 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は・・」とある。 名誉をwikでは 「名誉とは、自身の業績、功績、態度、姿、振る舞い、あり方、生き方を讃えられ、それをすぐれている、価値があると自他共に認め、それを自らの尊厳、誇りと見なすこと。」 とあります。 この場合、名誉毀損の原告は、 1、 名誉があることを立証しなければならないのですか? 2、 公然とは、内容証明を含みますか? 3、 ところで、「・・生き方を讃えられ・・」ってありますが、「讃えられ」これってなんと読むのでしょうか? 辞典で調べても分かりませんでした・・ 以上、三つの質問宜しくお願いします。

  • 名誉毀損されたことへの報復?

    ある人Bが名誉毀損をしたと怒って、Bと第3者とで話し合いをしました。 警察に訴える、名誉毀損で訴える!と私を脅していましたが、幾つかの約束を 今後守るならして、訴えることはしないとのことで合意をしました。 ところがBは、私が書いた示談書を見ながら、私が帰るとき、小さな声でその第3者に、 私が名誉毀損行為を行ったことを私の職場に電話しようか、みないなことを言ったそうです。 その第3者は、それはやめた方がいい、といって止めたようなのですが。 Bは腹立ちが収まらず、私の職場での名誉も貶めて、報復してやろうと考えたのでしょう。 この行為はどうとらえたらいいのでしょうか。本当に電話したら、法的に違反しませんか。 ご教示ください。