隣地の高さ制限と日当たりに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 購入した土地の南側に建築中の住宅の高さ制限と日当たりに関して疑問があります。
  • また、隣地の住宅に違法性があるかどうかも気になります。
  • 日当たりが悪い場合、日当たりを改善する方法についても知りたいです。
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『第二種住居地域』の隣地について

この度、土地を購入し、注文住宅を建てる事になりました。 購入した土地は南北に数棟販売していたうちの南側から3棟目なのですが、南側の2棟は『第二種住居地域』であることが判明しました。尚、当方より北の土地は『第一種低層住居専用地域』です。 また、南側に片側1斜線の対面通行が可能な道路があり、周辺一帯は『北側斜線規制』がかかった地域です。 【聞きたい事】 ・南側の隣地に高さ制限の10mに近い住宅が建築中なのですが、我が家の日当たりは大丈夫なのでしょうか? ・南側の家に違法性はないのでしょうか? ・日当たりがいまいちな場合、我が家により日当たりを良くする方法はありますか? 我が家の高さは7.5mで南側の境界から2.5mの空地があります。(太陽光発電のオール電化予定です。) 南側の家は北側の境界から1mのところに家があり、ほぼ片流れの屋根です。

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回答No.1

冬至の南中時に高さの1.6~1.7倍(地域による)の影ができます。 ですので、距離が1+2.5=3.5m 高さの差が10-7.5=2.5m 影の長さは2.5×1.67=4.175m ということで冬至のお昼の時点では屋根(太陽光発電)は一部影になるということになります。 住居専用地域以外は北側斜線の規制はありませんので、第2種住居地域はその規制からは外れてしまいます。また日影規制も10mからなので外れます。ですから違法性はないでしょう。 日当たりの工夫としては、リビングなどの長時間いる居室を2階に持って来たり、 東西が開けていればそちらにも窓を配する、ハイサイドライト(高窓)などで光を入れるなど。

htwave
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 既に間取りが決まっているために、設計変更出来ない状態です。 HMからは太陽光発電は辞めたほうが良いとの提案がありました。

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