• 締切済み

斜線規制について

 今年4月に注文住宅を建てました。 北側玄関の南に多少の庭面積を残し建てたのですが 夏でも庭にあまり陽が当たりません。 その土地は3区画あり、うちが一番遅く建てました。 南側の家と境界は、ほぼ民法上の50cmあると 思うのですが、北側斜線は守られているのか 疑問に思いました。(第1種住居専用地域) どうしたら調べられるのでしょうか? 実際にうちよりも3ヶ月ほど早く南側の家が建ち 今から違反していても改修を求められるものでは ないと思いますが、それでは建てる前(建築中)に 何か確認できることが出来たのでしょうか? それとも、相手の建築設計士と役所の建築課の審査を 信用するしかないのでしょうか。 私の土地は当初の区画より南側に広げたので その変更後の土地で計算されているのかも不安です。 回答よろしくお願いします。

  • No5
  • お礼率94% (33/35)

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

北側斜線については自分の所有地で測る規制ですから、No5さんの土地が当初より広がっていても、南側にある家の敷地面積などを変更していなければ問題ないはずです。 北側斜線については高度地区とか低層とか中高層地域により高さの規制が異なるので自治体の規制をもとに計算するしかないですね。 南側の家が規制の高さや屋根の張り出しなど、オーバーしているようであれば問い合わせしてみるのも良いかもしれませんが、おそらく設計段階でクリアされなくてはいけない条件なので問題はないかと思いますが・・・。 参考までに北側斜線について書いてあるページのURLを載せておきます。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/houritu/ho-01/ho-01.htm
No5
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。 土地は同一箇所を3区分したので うちが南側に広げたので南側の人の 土地は狭くなりました。 境界線は南側にずれた訳ですが 考えてみれば現在境界50cmに 建物が建っているので当初それほど 裕度を持って建てることはないので 多分反対側をずらしたのかな・・・。 そうすれば設計どうり施工されれば 通常問題無いと思いますが 相手側の家についてはこちら側からは 確認する手段は無いのでしょうかね。 実寸で見られれば、良いですが他人の 家を計ることもできないですし 問合せとは役所に問い合わせると いうことでしょうか?

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