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年末調整の生命保険・障害者の扶養控除についてお願い

年末調整の生命保険・障害者の扶養控除についてお願いします。 現在、専業主婦をしている者です。 今年の10月から障害者手帳を保持する事になりました。 夫の会社の年末調整の書類に、扶養者である自分の事を明記することは分かっているのですが(もし間違っていたら教えて下さい。)生命保険料の控除について、疑問点があります。 1,【扶養者(専業主婦)の生命保険料を本人(夫)が支払っていると、控除対象になる】といったことをよく目にするのですが、夫が支払っているというのはどこで判断出来るのでしょうか? 現在、夫は年間保険料が年間4万円なのですが、私自身の生命保険料は10万円を超えています。 お金は勿論主人の給料からなのですが、講座は私の名義になっています。 色々調べていると、この場合、これでも控除対象になるという意見と、ならないという意見のどちらもあり、果たして自分のも添付してよいものかと悩んでいます。 また、この場合は内々で夫のお金で自らの口座から引き落とされていると、やはり不可なのでしょうか? (私自身の保険料は10万を超えるので尚更) 2,控除額は生命保険料+障害者控除という見方でいいのか…。 3,それプラス障害者控除となると、年収400万円(暫定)の夫の給料からどれくらい戻ってくるのか…。 以上の点です。 障害者控除というのが初めてという事もあり、全く無知で恥ずかしいのですが、詳しい方がおりましたら、教えて頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.2

(1) > 夫が支払っているというのはどこで判断出来るのでしょうか? 自己申告です。ただし税務署から尋ねられても答えられるようにしておかねばなりません。専業主婦なら夫が負担しているというのは素直に納得できるので大丈夫です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm たとえ妻の口座から支払ったとしても,夫がその負担者として控除を受けることは可能です。 ただし,将来に夫が保険金を受け取るのであれば,保険料負担者=保険金受取人ですから,たとえ保険の名義が妻のものであっても所得税がかかることには注意してください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm なお,生命保険料控除は新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)であれば4万円までですから夫の年間保険料だけで年間4万円になるのなら,妻の生命保険料控除を受けても意味がありません。 それとも妻の保険料10万円は一般の生命保険料だけでなく,介護医療保険料とか個人年金保険料も含んでいますか?それならそれぞれで控除が受けられますから意味があります。mあた旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)であれば5万円までですから,この場合でも少しだけ意味があるでしょう。 (2) 生命保険料控除と障害者控除のほかに配偶者控除(38万円)も受けられるでしょう。 (3) 障害者控除は27万円,生命保険料控除が4万円とすると,年収400万円の人なら所得税率が10%でしょうから,2つの控除だけで(27+4)*10%=3万1000円が還付されます。また住民税も同じように10%だけ安くなります(ただし住民税の障害者控除は26万円です)。

回答No.1

  (1)書く人が決めればよい 何の証明も不要です、共働きでも夫婦の片方にしても両方に適当に分けてもOkです。 (2)yes (3)どれ程戻るかは実際に計算してみないと判りません。 毎月の収入が安定してる人は戻りが少ないが残業などで収入が多い月があったりすると沢山戻る場合があります。  

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