生命保険料控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 生命保険料控除の記入について、専業主婦の私の年末調整での質問です。
  • 主人の医療特約付き死亡保険と私の医療保険の記入で一律5万円の控除額になるかどうかについて知りたいです。
  • また、子供の学資保険の記入が必要なのか、保険料の記入で最高控除額になるのかも教えてください。
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生命保険料控除

少し早い話になりますが、年末調整の生命保険料控除の記入欄の事での質問です。 私は専業主婦で、サラリーマンの主人の年末調整です。 去年までは、主人の医療特約付き死亡保険年間18万と、私の医療保険年間約6万の記入をしてました。 たしか、合計100,001円以上なら一律5万円の控除額になるかと思うんですが、 今年は、子供の学資保険を始めまして、年間約12万ちょっとになります。 すごく無知なのでお恥ずかしい質問なんですが、 (1) そもそもなんですが、生命、学資など種類に関わらず、すべて記入しなければいけないものなんでしょうか? (2) それとも主人と私の保険料だけで最高控除額になるので学資保険の記入はしなくてもいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

>(1) そもそもなんですが、生命、学資など種類に関わらず、すべて記入しなければいけないものなんでしょうか? すべてというよりは、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」に該当するものを記入します。 学資保険なら「一般の生命保険料」などの控除証明書の表記があることが多いでしょう。控除対象です。 >合計100,001円以上なら一律5万円の控除額になるかと思うんですが その通りですが、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」を区別し、各々5最高5万円、最高で合計10万円の控除になります。 >(2) それとも主人と私の保険料だけで最高控除額になるので学資保険の記入はしなくてもいいのでしょうか? 保険料は所得者本人が支払ったものに限られます。 夫の年末調整ですから、ここでいう所得者は夫です妻の保険料を夫が実際に払っていればOKです。 条件にあうもので10万を超えていれば、学資保険の分は書いても書かなくても一緒ということになります。あえて書く必要はありません。 (逆に学資保険の12万円分だけを記入して、あとは記入しなくてもよいことになります)

yokototu
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。 今後参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>(1)  ・学資保険も生命保険料控除の対象になりますが  ・申告自体は任意ですから、全て記載するかどうかも任意です >(2)  ・対象になるのは基本ご主人が支払われている保険料のみ  ・記載しても控除額には影響が有りませんから、どちらでも(記載しても記載しなくともよい)

yokototu
質問者

お礼

簡潔に答えていただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(1) そもそもなんですが、生命、学資など種類に関わらず、すべて記入しなければいけない… そんな決め事はありません。 あなたの、いや夫のマイルールなのでしょうか。 >(2) それとも主人と私の保険料だけで… 私の保険料は誰が払っていますか。 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありませんよ。 >最高控除額になるので学資保険の記入はしなくてもいいのでしょうか… 10万円以上はいくつ書いても全く無意味です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yokototu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

「生命保険料控除」ですから、そもそも学資保険は対象となりません。 つまり、書く必要はありません。 生命保険料にしても、複数の保険に入っていて、一つの保険会社からの払込証明書が10万円を超えていたら、他の保険会社の分は書く必要はありません。 要するに10万円を超える分まで書けばいいのです。 なお、所得税の増税で、今までの「生命保険料控除」も変更されて、10万円以上で5万円の控除という金額が変更される計画があるような話を、どこかで聞いたような気がするのですが、まだ検討段階なのか、決定したものかは、私には分かりません。 ですから、変更になったとしても、平成23年分からなのか、来年分からなのかも知りません。 あいまいな情報で申し訳ありません。

yokototu
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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