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医療類似行為って?
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仙台高裁判例 ( 昭和29年6月29日 ) 医業類似行為とは、疾病の治療または、保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または、柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないものをいう。 上記のような判例が有ります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www11.plala.or.jp/yasumaru/houritu.htm
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- sinnkyuusi
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#2さんにちょっと補足。 仙台高裁の判例では、医師・歯科医師及び免許制度によって法的に公認されているあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の行う医療類似行為は、法律上では治療行為の一種とされています。 民間資格であるカイロプラクティックや整体、足ツボ療法なども医療類似行為に入ってしまうわけですが、昭和35年1月27日の最高裁判例(健康にとって無害なら何してもいいよ~という内容)があるおかげで取り締まれないわけです。 要するに、国の認める有資格者の行為は治療であり、それ以外は治療とは言えないという事です。
医師の免許持っていないやつが勝手に診察して、体を触診したり、薬を塗ったりする事だと思います。 子供のお医者さんごっこは別として犯罪だと思いますよ。
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お礼
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