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大手の関連会社、社名に親会社の名を付ける。

大手企業の関連会社は、親会社の名前を付ける際には親会社の承諾は必要でしょうか。尚、チェーン店やフランチャイズでは無いケースです。又、その際には元請けの依存度比率は申請するのですか。自動車やバイクの場合だとA社を名乗る時のA車の販売割合とかです。資本金は関係有りますか。

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  • f272
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回答No.1

勝手に名前を名乗ったら損害賠償を請求されますよ。「自己の営業を当該名称によって表示される他人の営業と誤認混同させようとする意思」があるのでしょうから会社法8条に該当します。

osamuis
質問者

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ご回答、どうもありがとうございました。 資本金を入れずに単に代理店になっている企業が有るからです。逆に100%完全子会社でも独自の名称の会社も有ります。

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

そもそも会社をつくるときの名前というのは、出資者が意見を出してまとめるんじゃないんですか。 親会社というんだったら、100%の出資者はその親会社じゃないですか。 以下、架空の社名を並べますが、実在していないと思って出しているので、何ら他意はありません。 一応お断りしておきます。 仮に「タナカ国際通商」と言う名前の会社が、運送会社を作ろうとしたとします。 そのとき、「東洋貿易運輸」とつけてもいいし、「タナカ運送」とつけてもいいですが、誰が決めるんですか。 タナカ国際通商の社長なりが決めるんじゃないですか。 そこでタナカを使おうとするかどうかは、タナカ社長の意思じゃないですか。 タナカが出資して新企業の資本をつくるんですから。 そして、法務局に登記して「タナカ運送」となって、この瞬間から社員が発生するわけです。 運輸会社のほうが、「タナカ」とつけていいですか、なんて親会社に訊くことはありえないでしょう。 なぜかというと、ここにいる連中は新会社の発起人ではないからです。 できてしまった会社に雇われている社員に過ぎないからです。 いつのまにか親会社の意向で「タナカ運送」という名になっているのです。そこに就職しただけです。 それが親会社が子会社をつくるときの論理でしょう。 存在しない会社の社員が社名を考えるなんてありえないでしょう。 資本系列でもなんでもないところが「パナソニック運輸」なんか名乗って開業しようとしたら、法務局で注意されます。 既存の企業と混乱するような社名をつけてはいけないということになっているからです。 万が一それでも企業できたとしても、商標を犯したということで訴えられるだけです。

osamuis
質問者

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ご回答、どうもありがとうございました。 資本金を入れずに単に代理店の企業も有るからです。逆に100%完全子会社でも独自の名称の会社も有ります。

回答No.2

>大手企業の関連会社は、 >親会社の名前を付ける際には >親会社の承諾は必要でしょうか 関連会社=大企業が株主 大企業の傘下ですので 会社名を付けるのは親会社の大会社です。

osamuis
質問者

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ご回答、どうもありがとうございました。 資本金を入れずに単に代理店になっている企業が有るからです。逆に100%完全子会社でも独自の名称の会社も有ります。

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