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会社の合併

今度、A親会社の100%子会社B・C・Dが合併することになりました。BがCとDを吸収する形です。私はBで合併会計処理をしなければなりません。 それぞれの資本金7,000万・2,000万・2,000万です。その際このまま合併すると資本金が1億を超えてしまうので、「外形標準課税」に該当してしまうのでしょうか ? CとDの資本金は全額「資本金」に合算しなければならないのでしょうか ? 大雑把な質問で申し訳ありません。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.1

合併だろうと増資だろうと、事業年度終了時の資本金の額が1億円を超えれば外形標準課税の対象となります。 合併の場合には必ず資本金を合算しなければならないというものではなく、合併契約によって資本金をどうするかを決めます。合併前と合併後で差額が生じれば、払い戻しをすることもあれば欠損に充当することもあれば資本準備金(合併差益:税務上は資本積立金)とすることもあります。規模の大きい合併ではこれらが複雑に絡み合ったものになります。 資本積立金は、外形標準課税が課される場合には課税対象になりますが、課されるかどうかの判定には含まないこととされています。 企業法務に強い弁護士か会計士に相談することをお勧めします。

kumakuma31
質問者

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