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配偶者特別控除とはなんですか

140万と141万で 自分の収入に影響はありますか

noname#225134
noname#225134

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

配偶者の所得が一定額以下のとき、自分の所得税・住民税から一定額が控除できて、その分の税金が安くなります。控除には2種類あって、配偶者の所得額によって、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらかが適用になります。 配偶者が給与収入だけの場合、以下のようになります。 ・配偶者の給与収入が103万円以下:配偶者控除の適用 自分の所得から所得税で38万円、住民税で33万円控除されます。自分の所得額に制限はありません。 ・配偶者の給与収入が103万円を超えて141万円未満:配偶者特別控除が段階的に適用 配偶者の収入額に応じて、自分の所得から所得税で38万円~3万円、住民税で33万円~3万円控除されます。ただし、特別控除の場合は、自分の所得額が1,000万円以下という制限があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 例えば、夫の課税所得が300万円だった場合、 ・妻の収入が103万円のケース 配偶者控除が適用されて、概算ですが、所得税率は10%ですから38万円×10%=3万8千円、住民税の所得割は10%ですから同じく33万円×10%=3万3千円だけ夫の税金が安くなります。 ・妻の収入が140万円のケース 配偶者特別控除が適用されて、概算ですが、所得税率は10%ですから3万円×10%=3千円、住民税の所得割は10%ですから同じく3万円×10%=3千円だけ夫の税金が安くなります。 ・妻の収入が141万円のケース 配偶者特別控除が適用になりませんから、夫の税金は安くはなりません。

noname#225134
質問者

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ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.2

配偶者特別控除は配偶者の所得によっては自分の課税される所得を少なくしてくれるという制度です。 自分の年間給与が140万円であっても141万円であっても,配偶者特別控除で自分の所得税が変わることはありません。自分の所得に応じた所得税がかかるだけです。それでは配偶者の課税所得が変わるかと言えば,140万円の場合には3万円,141万円の場合には0万円の控除になります。税額で言えばこれに税率を掛けた分だけ変わるということです。 なお,合計所得金額が1千万円を超える場合には配偶者特別控除を受けることはできません。

noname#225134
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

この控除のシステムは結構複雑、面倒です。 ここを参考にされてください。 https://upin.jp/1483

noname#225134
質問者

お礼

ありがとうございます

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