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交通事故の訴訟の管轄裁判所

A県とB県の人の車同士が衝突して物損事故になりました。事故現場はC県です。裁判所はどこになりますか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 基本的には、被告の住所地でおこすことになりますね。A県の人がおこすならB県で、B県の人がおこすならA県で、おこすことになります。  もう1つ、「不法行為」についての訴訟は「不法行為があった土地」でおこすこともできますので、交通事故の裁判も事故地でできると思われます。つまりC県でも可能。  ふつう、そのどちらかでしょう。  そのほか、とりあえず原告が自分の住所地の裁判所に訴訟を起こしてみたら被告がそれに(移送を申し立てず)応じたという場合は、それでもOKですし、事故が業務に関することなら相手の営業所のある場所でも可能かもしれません。

subarist00
質問者

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