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資本金の変化

会社設立の際、株式が発行されそれに対して株主が払い込んだ金額が資本金となると理解しておりますが、例えば会社設立が20-30年前の場合、当時の株式相場で払い込まれた資本金がそのままの金額だと現在見るとかなり低い金額になってしまうのではないでしょうか?もしくは資本金を現在の価値に置き換えるような何らかの仕組みがあるのでしょうか?

  • 経済
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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 増資には、株主が出資金を払い込む「有償増資」と、払い込みを要しない「無償増資」が有ります。 利益の蓄積である「利益準備金」や、株主から出資され金額のうち、資本金に組み入れなかった「資本準備金」等を資本金に組み入れる無償増資とが有ります。 又、この利益準備金や資本準備金をなどをまとめて「法定準備金」と云います。 この、法定準備金の用途は、株主総会の決議による資本の欠損の填補、または取締役会の決議による資本金への組み入れに場合に限られます。 資本金に組み入れと場合は、次のような仕訳で処理をします。 利益準備金 ****** / 資本金 ****** 資本準備金 ****** なお、平成3年の商法改正により、会社の財産的基礎を強と債権者保護のために、最低資本金制度が導入されて、株式会社は1000万円、有限会社は300万円と され、従来からある会社は5年間の猶予期間内に増資するか、株式会社から他の形態に有限会社に組織変更をするかなどで対応する必要が生じました。 この最低資本金を満たした会社が現在株式会社として残っています。 要件を満たさなかった株式会社は、職権で解散させられています。 http://www.soyokaze-law.jp/86-m.htm 更に、平成14年に制定された中小企業挑戦支援法(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)に基づき、新事業創出促進法が改正され、平成15年2月から施行されたことにより、資本金が1円でも設立が可能になりました。http://www.296kaisha.com/kakuninkaisha_setsuritsutetsuzuki.html 又、最近は、この最低資本金制度の撤廃が論議されています。 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/quiz/quiz39.htm

marmarademama
質問者

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  • SSSIN
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回答No.3

■資本準備金を資本金に組み入れる」という操作は具体的にどうするのでしょうか? 増資には大きく分けて有償増資と無償増資がありますが、法定準備金の資本組入は無償増資になります。 処理については下記HPに詳しく載っていますのでご覧になってください。

参考URL:
http://www.officechiba.com/j_zeimu/zeiking07.htm
marmarademama
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

「当時の株式相場で払い込まれた資本金」は原則としてそのまま残ります。 ただ、20-30年会社を経営していくうちに各年の利益が計上されるにつれて、資本の部自体は大きくなっていきます。つまり、資本準備金や利益準備金として蓄積されていくわけです。 資本の部の資本金そのものが増額する要因としては、それらの準備金の資本金への組入れや増資があります。 それと直接的には関係しませんが、商法上、最低資本金というものが定められています。株式会社を継続させるためには、1000万の資本金が必要であったため、それ未満の企業は増資する必要でした。(現在は新規株式会社の最低資本金は1円で設立可能ですが)

参考URL:
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00260.htm
marmarademama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ひとつ教えて下さい。 「資本準備金を資本金に組み入れる」という操作は具体的にどうするのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

当初払い込まれた資本金はそのまま資本金として残っていきます。 ただし、その後の業容拡大に伴って増資をしたり、利益が蓄積されてその蓄積された分を、増資で資本金に組み入れることが有ります。 その結果、資本金は当初よりも増額されていきます。

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