遺産を兄が受け取った後の兄弟への分配で贈与税?

このQ&Aのポイント
  • 遺産を兄が受け取った後の兄弟への分配で贈与税が発生する可能性について質問です。
  • 父の名義を移す手続き上、兄を経由しているため、贈与税が発生するか心配です。
  • 弟の私が受け取るのは相続分であり、兄からの贈与ではないため、贈与税は発生しないはずです。
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遺産を兄が受け取った後の兄弟への分配で贈与税?

お世話になります。過日父が他界し両親ともいなくなりました。実家不動産は同居の兄夫婦の所有で問題なく、現金関係の遺産が若干あるので弟の私と兄弟で分配するのですが、父の名義を移す手続き上、いったん兄の名義の口座に移し、それを割って私の分を兄から送金してもらうという手続きになりました。 相続税は、金額が少ないので発生しないとのことですが、手続きしてくれた金融機関の人から、兄を経由しているので贈与税が発生するかも知れないと言われたそうです。 弟の私が受け取るのは父からの相続分であり、兄からの贈与ではないのでそれはないだろうと思うのですが、いかがなもんでしょうか。 国民の義務として正当な税金は当然納めますが、手続きを間違って余計な課税をされるのはばからしいので、どなたかご教示ください。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10804)
回答No.2

心配なら、遺産分割協議書を、作成すればよいです。 お父さんの財産 不動産○○は、長男○○のものとする。 預金は、長男○○が○○円、 次男○○が、○○円相続する。 これに、相続人みんなの実印を押して、印鑑証明をつけておけば、お金がどの様に動いても、 相続財産としてのお金と、認められるでしょう。 遺産分割協議書は、自分たちで簡単に作成できます。 法務局のホームページにある、不動産の相続を、参考にすればよいでしょう。 こんなものは作らなくても、お父さんの財産の一部は、あなたの物です。 すべてを長男が相続するわけでは無いのは、法律に書かれています。 遺留分請求をしたりして、このような流れで、お金が動くことはよくあることで、課税されることはないと思います。

suikaman
質問者

お礼

遺産分割協議書というのは知りませんでした。よく検討してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2182/4833)
回答No.5

>兄を経由しているので贈与税が発生するかも知れないと言われたそうです。 その通りですね。 一度「兄名義の口座」に入金されると、原則論では「兄個人の財産」と見做されます。 兄個人の財産と(税務署が)見做せば、当然「贈与税:が発生す可能性がありますね。 >兄からの贈与ではないのでそれはないだろうと思うのですが、いかがなもんでしょうか。 税務署が、どの様に判断するのか次第です。 税務署としては、相続云々は一切関与しないので「誰の預貯金か」分かりませんからね。 >手続きを間違って余計な課税をされるのはばからしいので、どなたかご教示ください。 他にも回答がありますが、ただの遺産分割協議書だけでは不可能です。 遺産分割協議書内に「兄が亡父の預貯金を相続する。その内、〇万円をAが代償金として受け取る。〇万円をBが代償金として受け取る。・・・」と記載して下さい。

suikaman
質問者

お礼

みなさん共通しているのは遺産分割協議書というのを作成するということですね。必要ないようなご意見もありますが、念のためというところでしょうか。大変参考になりました。ありがとうございました。

回答No.4

質問者さんのような相続の方法はごく普通にあります。 これを「代償分割」といいます。調べてみて下さい。 贈与を疑われないためには、他の方が述べているように「遺産分割協議書」を作ることですが、要はそのお金の流れをきちんと記載することです。 不動産は省きますが、現金関係を「兄が○○円を相続する、弟が△△円を相続する」と記載するのでは無く、「兄が被相続人の現金○○円を相続する。弟は兄から△△円を代償金として受け取る」と記載すれば良いです。 また、現金の移動は手渡しでなく、必ず銀行振り込みで行い、それが遺産相続による代償金である旨の文書を作り、双方で確認、捺印しておけば間違いはありません。

suikaman
質問者

お礼

みなさん共通しているのは遺産分割協議書というのを作成するということですね。必要ないようなご意見もありますが、念のためというところでしょうか。大変参考になりました。ありがとうございました。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

普通は、遺産分割協議書を作成します。

suikaman
質問者

お礼

みなさん共通しているのは遺産分割協議書というのを作成するということですね。必要ないようなご意見もありますが、念のためというところでしょうか。大変参考になりました。ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

父の名義を移す手続きが変ですが、兄を経由していても贈与税は発生しません。

suikaman
質問者

お礼

みなさん共通しているのは遺産分割協議書というのを作成するということですね。必要ないようなご意見もありますが、念のためというところでしょうか。大変参考になりました。ありがとうございました。

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