年金一元化に伴う経過的加算額の計算について

このQ&Aのポイント
  • 年金一元化に伴う経過的加算額の計算についての質問です。
  • 共済年金と厚生年金の加入期間を合算して給付額を算定することが導入されたため、経過的加算額の計算についても合算の考え方が採用されるのかどうかが質問です。
  • 加入期間が加算の上限である480月を超える場合、経過的加算額はなくなってしまいます。
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年金一元化に伴う経過的加算額の計算について

昨日、同様の表題で質問をさせていただいたものですが、私の質問の記載の仕方が悪かったのか、質問の意図が伝わらず、期待したご回答を得ることができませんでした。 そのため、再度質問をさせていただきました。 (前提条件) 昭和26年生まれ、男性 昭和45年4月から平成20年6月まで国家公務員(共済年金)として勤務、平成20年7月から現在まで団体職員(厚生年金)として勤務中です。 (質問内容) 前提条件の場合は、1970年4月から2008年6月まで459月共済年金に加入、2008年7月から2016年9月まで102月厚生年金に加入となっています。 この場合、今般の年金一元化の前であれば、共済年金としては20歳からの期間が480月になっていませんので、20歳以前の1970年4月から1971年12月までの23月分の定額部分相当額(経過的加算額)が共済年金の比例報酬部分に加算され、また、厚生年金についても57歳からの期間が480月になっておりませんので、60歳以降の2012年1月から2016年9月まで56月分の定額部分相当額(経過的加算額)が厚生年金の比例報酬部分に加算されていたと思います。(いずれの年金も経過的加算額の計算上限である480月に足りていませんので。20歳から60歳までの480月を除く加入期間の定額部分が掛け捨てにならないようにする措置と理解しています。) 今般の一元化においては、共済年金と厚生年金の加入期間を合算して給付額を算定することが導入されたため、この経過的加算額の計算についても合算の考え方が採用されるこっとなったのかどうかというのが質問です。もしそうであれば、両年金を合算すると加算の上限である480月(20歳から60歳まで480月加入期間となる。)を超えることとなり、加算額はないことになってしまいます。 この点どちらになるのかをご教示いただきたいということです。 できればその根拠もお示しいただけるとありがたいです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

> 今般の一元化においては、共済年金と厚生年金の加入期間を合算して給付額を算定することが導入された 老齢厚生年金の額の計算は,厚生年金第1号から4号被保険者の種別ごとに計算します。共済年金と厚生年金の加入期間を合算して計算するわけではなく,それぞれの期間ごとに計算して,それぞれの実施機関から給付を受けます。 種別ごとに計算するのが原則(厚生年金法78条の26を参考)であって,例外的に各種別の期間を合算すると定められていれば合算すると考えてください。 経過的加算額の計算については,例外の定めがありませんから,種別ごとに計算します。

yasuduka2939
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 根本的な考え方として、今回の一元化はどこまで一本化するのか理解できず、質問の点がどのような結果になるのが解らず質問しました。 ご教示いただいた内容で良く理解できました。 ありがとうございました。

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