• 締切済み

年金一元化に伴う加入期間

私は現在59歳の会社員で、もうすぐ60歳です。 定年は63歳ですが、若い頃に自衛隊に3年4ヶ月勤務しておりました。 それ以外は会社員として勤めていますが、年金の一元化が実施されると定年の63歳時に厚生年金単体では44年に満たないのですが、共済年金も加入期間に認定して貰えるのでしょうか? 共済年金も合わせると44年になり、長期加入特例なんですが、どなたか教えてください、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

>年金の一元化 いろいろ言われてますが、現在は何も決まってません。 また、質問は一元化とは関係ありません、 現在も共済、厚生は通算され、受給資格あるならそれぞれの分がうけ取れます。 今あわてて共済期間確認する必要はありません、無駄になります。 受給手続き時に、共済期間については共済組合からの期間確認通知書の提出が必要ですのでその時でよいでしょう。 >共済年金も合わせると44年になり、長期加入特例なんですが 長期特例は厚生年金のみで44年の方のみ対象です。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

これは年金一元化されたかどうか微妙です。今のうちに年金事務所に事前相談して統合手続きをした方がいいでしょう。自衛隊の所属部隊とかを伝えて被保険者期間の通算が使えるのかを確認するのです。

関連するQ&A

  • 厚生年金と共済の一元化

    なぜ厚生年金と共済を一元化するのでしょうか? 共済は、年金額を上げるために定年前に給料を 上げます。 厚生年金は、普通定年前に給料を下げます。 この不公平な制度をなぜ一元化するのか? 共済がつぶれてしまうかもしれませんが、それは 自業自得ではないのでしょうか? 公務員だから優遇されるのですか? また、民主党はさらに国民年金も一元化しようと しています。 サラリーマンいじめはどこまで続くのでしょうか?

  • 共済年金と厚生年金の一元化

    大学生です。 公務員の共済年金と民間の厚生年金の一元化がはかられると聞きました。共済年金は厚生年金に比べて優遇されています。一元化すると、この優遇がなくなるのでしょうか? また、一元化は近い将来本当に実現するのでしょうか? 

  • 国民年金も厚生年金も共済年金も一元化?

    国民年金も厚生年金も共済年金も一元化されないんでしょうか? また、将来的には、高齢者も人数が減り、数十年後には若い人と高齢者のバランスが取れて、年金がまともに定年後すぐに貰えるようになることはありませんか?それは20年後?でしょうか?30年後でしょうか?もっと先でしょうか? 無論、日本経済が存続していればですが。。。

  • 厚生年金の加入期間

     現在45歳のサラリーマンです。今までの加入期間が共済年金、厚生年金合わせて18年しかありません。例えば60歳の定年までですと通年で33年しか掛けられません。40年掛けないと満額は支給されないということですので、不足の年数分を何かしらの方法で支払うことは可能でしょうか。

  • 年金制度が来年から厚生年金と共済年金で一元化

    されますが、そこで2点教えてください。現在私(62歳、教員で定年65歳、癌のため現在休職中;傷病年金3級)は共済年金に入っております。そこで質問ですが、共済年金は厚生年金に比し掛金が高いのですが年金の支給額は今まで通り掛金に比した額だけ頂戴できるのでしょうか。次に厚生年金の場合は傷病年金3級で傷病年金の支給があるのですが、共済では3級ではありません。一元化されるとその点は如何なるのでしょうか。

  • 厚生年金加入期間が43年8ヶ月で特例に4ヶ月足りません。

    現在53歳、60才定年で厚生年金加入期間が43年8ヶ月で特例に4ヶ月足りません。15歳から19歳までの間、未加入期間があるためです。特例適用となる何か方法があるでしょうか。

  • 厚生年金と共済年金の一元化

    http://allabout.co.jp/gm/gc/293809/ にあるのを見ますと、厚生年金と共済年金は昨年一元化する予定だったようですが、その話は進んでいるのでしょうか?

  • 厚生年金長期加入者になるのか?(長文です)

    年金の勉強を始めたのですが、次々と分からないことが出現してきます。 以下のことが分かる方、教えて下さい。明日午後、年金討論会があるので、出来れば明日の午前中までに知りたいのですが。(勝手ですいません) ★私は国鉄共済(昭和43年加入)からJR共済、平成9年4月1日から厚生年金へ統合されました。このことを前提に。 (1)今勤めているJRでは、60歳以後も嘱託として勤められます。国鉄共済から厚生年金加入者となった私でも、厚生年金長期加入者(528ヵ月加入)の特例を受けられるのでしょうか。 (2)前記で長期加入者に該当したと仮定した時、62歳の4月1日以降、退職した後で老齢基礎年金の受給資格を得られると思うのですが、会社は65歳まで嘱託として働けます。 この時、62歳から65歳まで老齢基礎年金の受け取りを繰り下げると、65歳以降受け取る老齢基礎年金は、繰り下げたことによる増額はあるのでしょうか? 長文になってしまいましたが、社会保険事務所は土曜で閉庁。本屋で立ち読みしてみましたが、なかなかこうした例外的なことは見つかりません。 よろしくお願いします。

  • 年金一元化に伴う経過的加算額の計算について

    昨日、同様の表題で質問をさせていただいたものですが、私の質問の記載の仕方が悪かったのか、質問の意図が伝わらず、期待したご回答を得ることができませんでした。 そのため、再度質問をさせていただきました。 (前提条件) 昭和26年生まれ、男性 昭和45年4月から平成20年6月まで国家公務員(共済年金)として勤務、平成20年7月から現在まで団体職員(厚生年金)として勤務中です。 (質問内容) 前提条件の場合は、1970年4月から2008年6月まで459月共済年金に加入、2008年7月から2016年9月まで102月厚生年金に加入となっています。 この場合、今般の年金一元化の前であれば、共済年金としては20歳からの期間が480月になっていませんので、20歳以前の1970年4月から1971年12月までの23月分の定額部分相当額(経過的加算額)が共済年金の比例報酬部分に加算され、また、厚生年金についても57歳からの期間が480月になっておりませんので、60歳以降の2012年1月から2016年9月まで56月分の定額部分相当額(経過的加算額)が厚生年金の比例報酬部分に加算されていたと思います。(いずれの年金も経過的加算額の計算上限である480月に足りていませんので。20歳から60歳までの480月を除く加入期間の定額部分が掛け捨てにならないようにする措置と理解しています。) 今般の一元化においては、共済年金と厚生年金の加入期間を合算して給付額を算定することが導入されたため、この経過的加算額の計算についても合算の考え方が採用されるこっとなったのかどうかというのが質問です。もしそうであれば、両年金を合算すると加算の上限である480月(20歳から60歳まで480月加入期間となる。)を超えることとなり、加算額はないことになってしまいます。 この点どちらになるのかをご教示いただきたいということです。 できればその根拠もお示しいただけるとありがたいです。 宜しくお願いします。

  • 共済年金加入期間と厚生年金加入期間が両方とも支給期間を満たしていない場合の年金支給について

    共済年金加入期間と厚生年金加入期間があり、いずれかひとつの期間では年金支給の支給期間を満たさないが、両方を足した場合に支給期間を満たす場合、どちらかの年金が支給されるということはないのでしょうか。 やはり、共済年金は共済年金、厚生年金は厚生年金での加入期間を満たさないと国民基礎年金しか支給されないのでしょうか?