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【試用期間3ヶ月】の会社は雇用保険は入社4ヶ月目か

【試用期間3ヶ月】の会社は雇用保険は入社4ヶ月目から加入ですが、この試用期間の3ヶ月間は雇用期間に含まれますか? 雇用期間3年以上に受験資格がある資格を受けれるのは4月入社(3ヶ月試用期間)だと3年と3ヶ月で受験資格があるということなのでしょうか? 雇用保険加入から3年以上なのでしょうか? すると従業員数3人以下の個人事業主?法人化されていない会社?の場合、雇用保険加入義務がないのでずっと雇用保険なしのままだと幾ら経っても3年以上の雇用を証明出来ないので一生受験資格がないということになるので、試用期間3ヶ月も3年に含まれるという認識で良いのでしょうか?

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回答No.1

  試用期間中も社会保険及び労働保険はかけなければいけません。 試用期間という雇用契約はありませんから、期間を決めない雇用(正社員)であっても、有期雇用であっても、出勤初日から「雇用」状態にあります  

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku_shiyou.html
japanway
質問者

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