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病院の夜勤について

私は今、病院で夜間の受付業務をしております。 時間は基本的に17時から次の日の9時までで、シフト制なのですが、最近のシフトがちょっと納得いきません。 例えば、月曜日と水曜日と金曜日と日曜日に夜勤のようなシフトの形がかなり続いています。 月曜日に勤務すれば、実質火曜日も勤務のような形です。 なので、週に休みがないような気持ちなのですが、これは労働基準法などに引っ掛かってはいないのでしょうか? 前に一度、ちょっとシフトきつくないですか?と聞いたら、人手不足だからしょうがないだろと言われてしまいました。 今月の実質の休みが6日しかなく、しかもその内5日は家の都合で連休を取らせてもらったものです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

契約によるかと。 月6日休みってことは、月4日の日曜だとすると、週休2日が2回あるってことです。恵まれた方に入ります。 週と月の労働時間が越えていなければ、違法というよりも、法律よりずっと良い待遇といえます。 なので、どちらかというと、あなたが結んだ労働契約に反してるかどうかでしか訴えられません。 完全週休2日制など、さらに恵まれた契約だったのですか?

bonbonbar
質問者

お礼

ありがとうございます。 最初にお話をいただいたときに、夜勤明け翌日は必ず休みにするというお話だったので、それがいつの間にかこのようなシフトになっていて驚いて質問させていただきました。契約によっては問題ないということなのですね。勉強になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

人事総務です。 ・夜間の受付業務、時間は基本的に17時から次の日の9時までで、シフト制 ・月曜日と水曜日と金曜日と日曜日に夜勤のようなシフトの形がかなり続いています。 ・月曜日に勤務すれば、実質火曜日も勤務のような形です。   ↑ 3番目がよくわかりません。 月曜日17時から火曜日の9時まで働いて 火曜日の9時~24時まで 休み 水曜日の9時~17時   休み 水曜日の17時~木曜9時まで働いている ということでしょうか? これは普通に休みです。 お子さんがいたり家事をしたりで 日中休めない、寝れないということなら大変でしょうが。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

労働者が了承すればさせることも可能ということになっています。それに対して労基署に訴えることもせず、従業していることで認めているという解釈でしょう。

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