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アルバイトの雇用問題
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>アルバイトの雇用ですが >一日何時間って決まっていますか? >1週間なら40時間って言いますよね?? >逆算するのでしょうか? 労働基準法で定められた労働時間は ・1日8時間 ・1週40時間 です。 これのどちらかを超えた分は「時間外労働」として「残業手当」を支給しなければなりません。 例えば 月曜日 10時間労働(8+2、週合計8時間) 火曜日 12時間労働(8+4、週合計16時間) 水曜日 8時間労働(8+0、週合計24時間) 木曜日 6時間労働(6+0、週合計30時間) 金曜日 8時間労働(8+0、週合計38時間) 土曜日 8時間労働(2+6、週合計46時間) 日曜日 6時間労働(0+6、週合計52時間) という場合は「トータル58時間労働」で、58時間から「月曜日の時間外労働2時間」「火曜日の時間外労働4時間」を除いて、労働時間が「52時間」になりますから、「40時間を越えた分の12時間」と「月曜の2時間」と「火曜の4時間」の、トータル「18時間」が「残業扱い」になります。 >1か月で192時間雇用しようと思いますが >働き過ぎですか? 「1ヶ月192時間」は働き過ぎとは言えませんが「残業手当」の支給が必要になります。 >残業はしません 「1日8時間」「1週40時間」の範囲内だと「1ヶ月に残業無しで働けるのは最大で約172時間」なので「192時間働くと残業が必須」になります。 つまり「残業なしで月192時間雇用するのは不可能」です。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
労働基準法で定められた労働時間は ・1日8時間 ・1週40時間 月4日以上の休日です。 192÷ 8=24日 問題ありません。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・1日の労働時間(休憩を除いて)8時間まで、8時間を超えれば割増 ・週の労働時間は40時間まで、40時間を超えれば割増 >残業はしません ・・・割増賃金の対象にならないようにしたいの意味なら ・1日実働8時間で5日間勤務、2日休み 1日実働6時間~7時間で6日勤務、1日休み(実働の合計は40時間にする) ・>1か月で192時間雇用しようと思いますが 上記だと1日8時間で24日勤務になるので、ダメ・・週40時間を超える
- saraew
- ベストアンサー率0% (0/4)
働きすぎではないですよ。1日実働8時間労働で週に40時間1ヶ月だと192時間ですから。 バイトってフルタイムのバイトですよね?なら、普通です
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
まず1週間の労働時間40時間は全ての労働者が対象です。 そして1日のアルバイトの労働時間は、概ね7時間程度です。 しかしながら労働時間や所得により、各種保険の加入対象になります。
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