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死亡時に遺産から払うことを約束した借用書

家を建てるので、親族から借金をします。 借用書を作成するのですが その借金は、私が死亡した時点で、保有している上場株式から年利1%の利息を加算して、その親族に返済するという文面にしたいのですがOKですか? ちなみに、現預金はほとんど持ち合わせていませんが、株主優待を楽しみに長年保有している株式があるのです。

  • rdhy
  • お礼率8% (13/159)
  • 融資
  • 回答数5
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みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

訂正:先の回答に重大な誤認がありました。 株式を担保として入質する場合、配当や株主優待は全て質権者に帰属します。つまり貴方は株主優待や配当を受ける権利を失い、貸し主である親戚に融資・質権設定と同時に権利が移転します。その上で尚年率1%の金利も貴方が負担する形になります。 これならば株式を売却した方が有利かと思いますが。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

年利1%は構いませんが、その金利部分は最低限年賦払いにする契約が必須です。つまり元金の遺産払いは有効です。これは複利運用の原則(1年以上の長期に借りる場合1年複利にするか利息を年払いにする義務があります)に依ります。貸した方は貸した利息を次に運用したり出来る権利があります。その権利を奪う以上複利にするのは当然ですが、上場株式の場合必ずしも株価が上がり続けて利息をカバーしてくれる保証はありません。 時には東日本大震災の時の東京電力のように破綻懸念さえ持たれた(今でも破綻懸念はありますが)銘柄も出てきます。こうなると配当どころか資本金も目減りします。ならば毎年の配当から利払いする方が良いと思います。 次に株式そのもので直接返済するのであれば、株式を売却してしまう方法もあります。相対で有価証券取引書を2通作成して双方の実印を押して印鑑証明を付ければ証券会社間の株式振替に応じて貰えます。但し特定口座は使えず(単価を後付けするから)売却時点で取引書を税務署に添付する必要があります。

noname#232976
noname#232976
回答No.3

相手に聞きなよ(笑)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2138/10831)
回答No.2

つまり、あなたは返済する気持ちが無いと、?とれますね。 それで貸してくれるのなら、問題はないでしょうが。 そんな契約で、貸すバカがいるのだろうか。

回答No.1

  「株式から年利1%の利息を加算」・・・訳がわからない 年利1%の利息を加算・・の基準になる金額は何でしょうか? また、年利1%と書くと一般的には複数年その利払いが続くと考えられますが、何年間か明記しなくて良いのですか?  

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