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自己破産申請中、簡易裁判所からの手紙

去年、弁護士に自己破産の相談をし仕事が決まりしだい自己破産するということで 求職していましたが、仕事が決まらないまま入院してしまい、 家計簿の提出のみで弁護士が一年待ってくれている状態です。 昨日、自宅に簡易裁判所からの分厚い封筒が届き 消費者金融からのものでした。 弁護士に相談した日から請求などは来ないように対応して頂いてましたが、 なぜ来たのでしょうか? 今まで一年間、一度もこのような手紙などこなかったので戸惑っています。 私が弁護士に報告し忘れた借金があったのでしょうか? 弁護士が水曜まで休みなので こちらで質問させて頂きました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 事情が分からない(例えばまだ入院中?、その間何度弁護士と話し合ったか、弁護士にいくら支払ったか?などなど)ので、根拠のある理由は言えませんが、『弁護士に相談した日から請求などは来ないように対応して頂いてました』というのは質問者さんの勘違いで、たんに、「請求が弁護士の所へ来るようにしてくれていた」だけではないでしょうか。  裁判などになると、「本件は私が受任しましたので、請求は被告の○○氏ではなく本職宛に送って下さい」的な書類が相手から届きます。だから、質問者さんへの請求書などが弁護士の所へ送られて、弁護士が返事を書いていたのだと思うのですよ。  なので、単に、弁護士が(報酬が支払われないので)委任契約を解除した可能性が高いかな、と思います。弁護士から書類は届いていませんか?  自分(弁護士)に請求が届くようにする、ということは、自分が請求を読んで適切な対応をしなければならないということですので、無料ではできません。  質問者さんが、1年も弁護士と会っていない、1年も弁護士に報酬を払っていない、となると弁護士もとてもやっていられないでしょう。辞職するんじゃないでしょうか。  あるいは、弁護士がした手続き(請求の差し止め?)の期限が切れたのかもしれません。  まあ、なんにしてもここで「理由」を考えていてもしようがありません。  弁護士が休みということであれば、簡易裁判所からの書類を読んで、期限までに裁判所に連絡して自分で行動するしかありません。  (期限日までに、弁護士に質問する時間的余裕は必ずありますので、弁護士に尋ねるのが一番)  放っておくと相手の請求を認める判決が出ますので注意してください。

その他の回答 (1)

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.1

これは対応しなければ駄目だな。 弁護士が休みなら貴方が裁判所に行くか電話で問い合わせしなければ。 おそらく低額訴訟を起こしたと思うが下手に放置すると敗訴で差し押さえされるかもよ。 普通自己破産しただけでは借金0円には成らない。 自己破産申請と免責申請して両方の申請通らなければ駄目だ。

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