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退職の時の源泉徴収票について
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退職後一か月以内に発行してください,とお願いしましょう。発行しないと労働基準監督署にお願いすることになるので,よろしくお願いしますと付け加えるといいですね。 所得税法226条 住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
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お礼
回答ありがとうございました。 明日にでも、退職後1ヶ月以内に発行して下さいとお願いしてみます。 詳しく教えて頂きありがとうございました。