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相続放棄について

畑中 優宏(@oklawy581nuheho)の回答

回答No.3

相続放棄をしない場合、実際にはプラスの財産を相続しない場合でも、負の財産を相続することになりますから、請求されることになります。心配であれば、相続放棄しておいた方がいいでしょう。ただ、相続放棄は、相続を知った時から3か月以内です。ですから、負の遺産を知り、それを相続することを知ったときから3か月以内なので、あわてる必要はありません。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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