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未成年者の相続放棄に付いて

未成年者の相続放棄に付いて教えてください。 兄が借金を抱えて死亡しました。プラスの財産はありません。 両親と弟の私と3人で相続放棄をしようと思います。 生前に離婚し、未成年の子供が一人居ます。子供は離婚した妻が育てています。その場合でも子供も相続放棄が必要でしょうか?その前にその子は相続の対象になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>生前に離婚し、未成年の子供が一人居ます。子供は離婚した妻が育てています。その場合でも子供も相続放棄が必要でしょうか?  亡くなったお兄様の子ですね。お兄様の子は第一順位の相続人、ご両親は、第二順位の相続人、御相談者は第三順位の相続人です。そうすると、その子が相続放棄(未成年者の場合は、その法定相続人が手続をします。)しないと、ご両親は相続人ではありませんから、そもそも現段階では相続放棄ができませんし、する必要もありません。御相談者の場合も、子が相続放棄して、ご両親が相続放棄して初めて、相続人になりますので、同様です。  相続放棄の申述は、被相続人の死亡及び自己が相続人になったことを知ってから三ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に行う必要がありますが、熟慮期間の起算点は相続人によって違うことに留意してください。  例えば、ご両親の熟慮期間は、被相続人(お兄様)の死亡を知ったときからではなく、それに加えて自己が相続人になったことを知ったとき、すなわち、お兄様の子の相続放棄の申述が受理されたことを知ったときから三ヶ月になります。  相続放棄手続自体は難しくはないのですが、手続のタイミングと戸籍謄本等の収集の手間暇を考えると専門家(熟慮期間の起算点に争いがない事例でしたら、弁護士ではなく、司法書士でよいでしょう。)に依頼したほうが便利で、確実です。  もし、専門家に依頼するのでしたら、元妻がその子の親権者であれば、元妻にもお話をして、同じ人に依頼して、一括して処理してもらう方がよいでしょう。 民法 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条 の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項 の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条 の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条 の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2  第八百八十七条第二項 の規定は、前項第二号 の場合について準用する。 (相続の放棄の方式) 第九百三十八条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

tachimayu
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.1

相続としては、 第1順位 お兄様の未成年者のお子さん 第2順位 ご両親(さらに、祖父母、祖父母等) 第3順位 兄弟姉妹(質問者の弟さん) となります。もし相続を放棄なさるのであればその旨の申述が必要です。 具体的には、家庭裁判所に相続放棄申述の申し立てを行うのですが、未成年なので、法定代理人その他の特別代理人が未成年者に代わって申述する必要があります。離婚された元配偶者がその子に代わって行う事になるでしょう。相続放棄(未成年者がいる場合も含めて)については、家庭裁判所に電話で問い合わせば、最近は至極丁寧に教えてくれます。 お子さんが放棄すると、次は第2順位、ご両親等も放棄すると第3順位の方へと相続権が移っていきますので、同じように相続放棄の申述をする必要があると思います。 いずれも、相続の発生、相続人たることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があるので(実質、亡くなってから3ヶ月以内)注意して下さい。

tachimayu
質問者

お礼

分かりやすく回答いただきありがとうございました。 未成年でも相続人にまた借金を背負うことになるのですね。 弁護士に相談して、相続放棄の方向で進めてみます。

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