落書きでの器物破損、建造物損壊について
- 泥酔状態でスナック店の料金表に落書きをし、その後消しに行ったが、ライトが消えたままである理由についての質問。
- 落書きを消したが、罪は消えるのかについての疑問。
- 酔った勢いでスナック店に落書きし、その後ライトが消えたままになったのはなぜか疑問に思っている。
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落書きでの器物破損、建造物損壊について
泥酔いして歩いているとたまたま以前かなり腹が立った事があるスナック店の前を通りました。 かなり酔っていた事もあり思い出すと腹が立ってきたので店の料金表に油性マジックで「ババア、カス、バカ」など5回落書きしてしまいました。 次の日見に行ったら落書きは、消えていましたが二つだけ書いたままになっていました。(落ちなかったのか?) しかもその日から料金表のライト消えていました。(落書きを目立たなくする為か?)なので大雨の人がいない夜に黒いパーカーを着てフードを被りマスクをして落書きを消しに行きました。 しかし落書きは、消したのに店の看板は、電気がつい ているのに料金表のライトが消えたままです。 なぜライトが消えたままなのでしょうか? 落書きを消したのですが罪は、消えませんか?
- PARMSARISU
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- 犯罪、詐欺の法律
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なぜライトが消えたままなのでしょうか? ↑ 御推察の通りだと思います。 落書きが書かれたままだと、見苦しいから ではないでしょうか。 落書きを消したのですが罪は、消えませんか? ↑ ハイ、消えません。 盗ったモノを返したからといって、それで窃盗罪 が消滅するわけではありません。 それと同じです。 時効が完成するか、確定判決が出て刑期が終了 するまでは消えません。 成立する犯罪としては器物損壊罪、威力業務妨害罪 が考えられます。 その料金表が建物と一体をなした構造物であれば 建造物損壊も考えられますが、マジックインキ程度 であれば、それは心配しなくても良さそうです。
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- OnePunchMan
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器物破損罪が適応されると思います。 因みに器物破損罪は親告罪の為、 被害者が警察に被害を申告しない限り、警察も動きません。 <器物破損罪> 他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。 [補説]本罪のいう器物には、飼い犬などのペットも含まれる。電磁的記録、公用・私用文書、建造物、船舶などは含まれない。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪 →建造物等損壊及び同致死傷罪
お礼
申告されていないと思います。
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