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労働審判で請求できるもの

お世話になります。 他にも質問をさせてもらっていますが、 もうすぐ労働審判をするため、申立書を 作成中です。弁護士さんに依頼しています。 会社とトラブルになり、会社から退職勧奨が 出されました。私も退職の意志を固めて退職勧奨で辞める事にしましたが、会社が退職勧奨にはしない。と言ってきました。理由は不明です。もう会社には居られないので、自己都合退職で辞め、離職表が発行された時に、ハローワークに異議申立てをしました。 嫌がらせなどの1部は認めましたが、退職勧奨は認めなかったため、「会社都合」にならず、 「正当な理由のある自己都合退職 33」に変更になりました。これでは、失業給付の延長にはなりませんでした。自己都合退職だったら4ヶ月、会社都合退職だったら9ヶ月でした。 今の所、慰謝料と付いていない部分の残業代の 請求を考えています。 これだけでは、余りにも請求金額が、少ないので、損害賠償として、失業給付の差の5ヶ月分の金額を、損害賠償として請求しようと思っています。 なにか他に損害賠償として、請求できるものは、ないでしょうか? すみませんが、よろしくお願いします。

  • 裁判
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みんなの回答

回答No.2

  で、弁護士は何と言ってるのですか? こんな素人の無責任な回答者の言葉を信じるのですか? 我々は、貴方の弁護士との関係が悪くなっても全く困らないのですが.............. 私が弁護士なら、自分に相談せずにどこか訳の判らない所で仕入れた知識で要求されるのはごめんです、弁護士を降りるとおもいます  

s3909241031
質問者

お礼

回答、有難う御座いました。 まだ弁護士さんとは、そこまでの話しは していません。 何か参考になる事はないかと思いました。

回答No.1

> なにか他に損害賠償として、請求できるものは、ないでしょうか? 在職中に、しっかり請求根拠を残しておいたとかでなきゃ、無理でしょう。 慰謝料請求するにしたって、トラブルの経緯の日時と整合の取れた心療内科の通院や治療、薬なんかの処方の記録とかあるんでしょうか? 残業代請求するなら、勤務時間の記録なんかは当然必要ですし。 在職中にトラブル、残業代の不払いがあった際に、 ・職場の労働組合へ相談 組合が無い、機能していないなら、 ・社外の労働者支援団体へ相談 ・あるいはそういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げしようとした が、会社からの妨害があってやむを得ず退職せざるを得なかったとかなら、そういう妨害行為は不当労働行為になるので、数か月分の賃金相当の「解決金」を支払いしてもらうとかの事例はあります。

s3909241031
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 損害賠償の難しそうですね。 困りました。有難う御座いました。

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