• 締切済み

諸事情あり雇用保険給付延長解除手続

今年の5月にうつ病のため出勤できなくなり2年10ヶ月勤務した会社を辞めました。正確には辞めるように強要され仕方なく退職届を提出しました。現在傷病手当金を受給中です。ハローワークには失業保険給付の延長届を提出しています。 経過がよく、そろそろ就労してもよい状態になったため仕事探しを始めようとしています。 そこで質問ですが、失業保険給付の延長を解除するには最後の傷病手当金給付申請書の医者が記入する欄に就労可能と記入があれば、そのコピーをハローワークに提出して解除できますか? あと、離職票の退職理由が自己都合のため、会社からの強要であったと異議を申し立てをしていて、まだそれについて結論が出ないのかハローワークから連絡がありません。(異議申し立ては7月20日頃しています。会社が離職票を出すのに1ヶ月以上かかった為)この場合、給付延長を解除したときの給付開始はいつから始まるのでしょうか?異議が認められた時と却下された時では給付開始が変わるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

そのような手続きは不要です。 延長期間中に失業給付の受給申請を開始する事で、自動的に解除になります。 就労可能という診断書も不要だったと思います。単に通常通りの給付申請をするだけです。 要するに求職活動を始め、認定日などにも出席するという事です。それを始めるという申請は必要ですけどね。 退職理由がどう扱われるかは状況不明なので何ともですが、雇用保険の加入期間が短いので給付制限だけの問題で、延長している間に制限期間が過ぎてしまえば実質的にはどちらでも良い事になります。 もっとも、まだ3ヶ月経ってませんから現時点では影響ありますけどね。 職安からいちいち連絡は無いと思います。病気療養中でもあるわけで。 退職強要なら違法行為です。職安としてはこれを認めると刑事訴訟法により刑事告訴の必要が出てくるので嫌がるでしょう。 退職勧奨なら特定受給で給付制限なしですが、ここになるかどうかはこちらでは分かりません。

kaikeizeimu
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございました。 こちらで確認したところ、傷病で受給期間の延長をしたとき、回復して働ける状態になったら就労可否証明書(延長解除用)に 医師に記入してもらい提出が必要だそうです。また、離職理由に異議を唱えたケースでは異議についてのハローワークがした判断の結果を離職票に記載して自宅へ送るそうです。 今回はハローワークが退職理由を企業側に確認しようにも企業側がコンタクトをとろうとしないため保留になってしまい両方共送ることができなかったとのことでした。

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