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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金申請中。雇用保険の延長手続きをしていいか・・・)

傷病手当金申請中。雇用保険の延長手続きは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 体調を崩し、2ヶ月間の休業期間を経て、退職したが、傷病手当金の申請がまだ審査中で不安。
  • 失業給付の延長手続きをしておきたいが、傷病手当金の申請が却下された場合、収入の道が途絶えてしまう恐れあり。
  • 同じ経験をされた方、アドバイスがある方はいらっしゃいませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

雇用保険の延長手続きは、4月中に行わなければなりません。万一傷病手当金申請が不許可になった場合、延長手続きの取消処理をハロワで行えばいいだけです。 傷病手当金申請書は、会社に提出してから約3ケ月程度、審査期間がかかります。入金前に「支給決定通知書」が届き、その後口座に振り込まれます。多分、7月の中旬ないしは下旬に振り込まれると思います。

p-lucky
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 延長手続きの取消ができるとは知りませんでした。 それに、傷病手当金の審査にそれほど時間がかかるという知識もありませんでした。 勉強になりました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

傷病手当金の受給資格は 健康保険組合の被保険者期間が1年以上 3日の待機期間(有休、無休、会社の休みを問わず会社を休む)があり 4日目より無給欠勤 私傷病の為就労不能 の全ての条件を満たした時に支給されます。 在籍中に受給資格があれば、退職後も継続受給出来ます。 一方、雇用保険は就労可能の時に支給されます。 雇用保険の受給延長をすべきです。 就労不能では、雇用保険の受給はできません

p-lucky
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 被保険者期間は一年以上あり、待機期間も完成していますし、 医師による労務不可の診断書もあります。 ただ、最後のお給料が会社の温情で満額出てしまいました。 無休欠勤が一日もないままの退職になったため、 そのあたりを不安に思っています。 でも、まずは体を治すべきなのでしょうね。 雇用保険の受給延長をしようと思います。 本当にありがとうございました。

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