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戦前の長子相続制度について

これは長男は相続放棄して次男に相続させることは可能だったのですか?

  • 相続
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  • f272
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回答No.3

#2です。 > 家督相続と遺産相続は具体的に何が異なるのでしょうか? すでに書いているように家督相続は戸主の相続です。遺産相続は戸主以外の相続です。そして家督相続は単独相続で,遺産相続は原則は均等相続です。ただし,遺産相続のとき遺言で均等でない相続を指定することもできます。家督相続では遺言で単独相続以外を選択することはできません。できるのは推定家督相続人の排除です。 また遺贈については家督相続でも遺産相続でも遺言で可能です。 家督相続では相続放棄はできません。推定家督相続人がいない場合限っては家督相続人の指定が行われますが,このときは相続放棄ができます。遺産相続では相続放棄ができます。 > それと旧制度では遺言書の効果は無かったのでしょうか? 遺言書は 認知,養子縁組,後見人や後見監督人の選任,遺産相続のときの遺産分割方法指定,遺贈 といったことを行うことができます。

world2000032
質問者

補足

ありがとうございます。 家督というのは具体的にどういう権利があるのですか? 遺産相続というのは土地や家も含まれていると思うのですが 家督者と、家土地の権利者が異なるということがあるということですよね

その他の回答 (7)

  • f272
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回答No.8

#2&#3です。 > 第二順位に遺言で指定したもの と書かれているということは長男がいる場合は第一順位の項目が優先されるのではないですか? 戸主の家族であって,直系卑属であるものしか第一順位の推定家督相続人にはなれません。この第一順位の推定家督相続人がいなければ家督相続人の指定が生きてくるのです。推定家督相続人がいない場合とは排除された場合や,分家して家を離れた場合も含みます。 > 相続財産は基本的に家督を相続したものが全て相続することになっていたが遺言があれば遺言通りになった 遺言でできるのは遺贈です。家督相続人以外に遺言で遺贈をすることは認められますから実質的に「遺言通りになった」といえますがが,相続分を指定することはできません。 > 家督相続をするべき人が、相続の放棄をすることも珍しくはなかったようです。 これは認められません。限定承認は認められますが,相続放棄はできません。 > たとえは、商家や農家で、長子が別の仕事、に就きたい場合など、一定の条件のもとで、家督は弟に譲るなどと言うことはあったようです。 これは相続放棄ではなく,例えば分家をして家を離れ,推定家督相続人ではなくなるといったことをした場合ではないですか? > 家督というのは具体的にどういう権利があるのですか? 戸主の権利として認められていることの全てです。 > 遺産相続というのは土地や家も含まれていると思うのですが家督者と、家土地の権利者が異なるということがあるということですよね もちろんそういう場合もありますが,戸主以外の人が財産を持つことはあまり無いですから,例外的な場合です。

  • teppou
  • ベストアンサー率46% (356/766)
回答No.7

 No.6 teppou です。補足質問にお答えします。  戦前は、儒教教育下にあり、前戸主(通常は親)の遺言通りに相続されるのが普通であったようです。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.6

world2000032 さん、こんばんは。 しかしこの優先順位というものは何を表しているのでしょうか 第二順位に遺言で指定したもの と書かれているということは 長男がいる場合は第一順位の項目が優先されるのではないですか? ちゃんと明記してありますよ。 自分も死に、長男も早くなくなった場合でしょうか?次男だけでなく、娘だけだったら、養子をとるとか(従兄弟くらいの)、長男に息子がいて成人していないとかの問題だと思いますが…

world2000032
質問者

補足

よくわかりません・・・ ithiさんは回答no.4で家督相続は父親次第と書いてありますが それは間違いということですか?

  • teppou
  • ベストアンサー率46% (356/766)
回答No.5

 参考サイトを上げます。  家制度  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%88%B6%E5%BA%A6#.E5.BB.83.E7.B5.B6.E5.AE.B6.E5.86.8D.E8.88.88  他の方の回答の、財産に関する記述には、私の知識と違う部分があります。  上記サイトの内容が正確であると思います。  家督相続をするべき人が、相続の放棄をすることも珍しくはなかったようです。  たとえは、商家や農家で、長子が別の仕事、に就きたい場合など、一定の条件のもとで、家督は弟に譲るなどと言うことはあったようです。  

world2000032
質問者

補足

自分が読んだかぎりでは 家督権は、長男が優先して相続され 相続財産は基本的に家督を相続したものが全て相続することになっていたが 遺言があれば遺言通りになった ということでしょうか

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.4

world2000032 さん、こんにちは。 完全に父親の意思で決めることは出来なかったということですか? 何らかの条件があってはじめて長男以外に相続させることが出来たということなのでしょうか? 完全に父親の意思で決めることはできます。 でも、長男の行状がですね。家の体面を著しく損なうようだったら、学校の成績でも、成績がよくなかったら、家督を継いでも家を傾けてしまうでしょう。病気なら、治療しても、3年の命だったら、家督を継いでも意味がないでしょう。孫がいればいいですが、乳飲み子だったら、孫が成長するとすると家督相続するまでに父親自信は60歳を超えてしまいます。健康に自信があればいいんですが… http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page050.html に家督相続の優先順位というのがありますが これは強制ではなくて父の意思があれば、代えることが出来たということでしょうか? 誰が跡継ぎになるのか?それは家長である父親の意思が強く働きます。父親次第です。

world2000032
質問者

補足

ありがとうございます。 しかしこの優先順位というものは何を表しているのでしょうか 第二順位に遺言で指定したもの と書かれているということは 長男がいる場合は第一順位の項目が優先されるのではないですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.2

今の相続制度になる前は,家督相続と遺産相続の2種類の相続がありました。 家督相続は戸主の死亡,隠居,国籍喪失やそのほか家を離れるとき,女戸主が夫に戸主を譲るときに起こります。家督相続人になれる人は法律でその順序が決められていて,絵gん足は長男が単独相続します。それ以外の人を家督相続人にするには裁判所の許可が必要です。それを裁判所にに請求する理由としては,旧戸主に対する虐待や重大な侮辱をする,疾病など家政を取れない,家名に汚辱を及ぼす罪で刑に処せられる,浪費者として準禁治産の宣告を受け改悛の望みがない,などがあります。 しかし他方で遺産相続は均等相続です。遺産相続は戸主以外の家族が死亡したときに起こります。年齢や男女の別に関係なく子が均等に相続します。この場合にも相続人としてふさわしくない人を排除する規定がありますので裁判所に請求の上で排除することは可能です。

world2000032
質問者

補足

家督相続と遺産相続は具体的に何が異なるのでしょうか? それと旧制度では遺言書の効果は無かったのでしょうか?

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.1

world2000032 さん、こんばんは。 余程の事がない限り、長男が相続対象から外されることはなかったのですが、長男が病気だったり、放蕩息子だったり、犯罪者になった場合は、家長である父親は次男への継承相続することができます。子供に対する愛情よりも体面を重んじた時代ですからね。

world2000032
質問者

補足

完全に父親の意思で決めることは出来なかったということですか? 何らかの条件があってはじめて長男以外に相続させることが出来たということなのでしょうか? http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page050.html に家督相続の優先順位というのがありますが これは強制ではなくて父の意思があれば、代えることが出来たということでしょうか?

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