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交通違反で逃走

一旦停止違反で警察官に止められましたが 急いでいるから又あとで来ると言い現場を離れました 戻らなかったらどうなりますか? 運が良ければなかった事に 最悪は?

みんなの回答

回答No.4

思ったより犯罪傾向の強い質問者様ですね。 社用車ということは会社に連絡が来る可能性があります。 勾留は、逃走の恐れがなければ行われません。逃げようとするから勾留するわけです。いま、まさに質問者様がやろうとしていることです。 悪いことはいいませんからすぐに出頭して、何もなかったように「仕事で大変なトラブルが起こって現場を離れてしまいました」と告げてください。説諭で済む可能性が高いです。 逃げて会社にバレるリスクと、交通違反金の納付(それも行われない可能性がある)を天秤にかけてよく考えてください。 それと、犯罪の匂いがだんだん濃くなってきましたので、言葉遣いに気をつけないと質問毎削除されますよ。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

追跡されなかった、のですか? 戻っても戻らなくても 同じかな、と思うのですが 後日出頭命令が来る。 無かったことになることは、ないような気がします。

wingpiper4649
質問者

お礼

以前シートベルト検問 やってたやってたと軽く逃げたら 何も来なかった

回答No.2

現場を離れること自体は罪になりません。 ただし、違反切符という行政処分を拒否したことになりますから、正式には通常の裁判で問われることになります。 そうすると、警察が検察に送致出来るだけの証拠を持っているかどうか、に関わってきます。 1 パトカーで動画で一時停止違反の瞬間を抑えている 2 2名以上(1名でも起訴できるかもしれません)の警察官がその瞬間を目撃している 3 本人が違反を認めている ご本人がどのような対応をするかにも依りますが、3を選択した場合、1や2の証拠があったら起訴される可能性があります。ただし、2の場合も同様ですが、うんざりするような調書をとったりしておまわりさんとしては極めて面倒な作業になる上、罰金刑に決まっていますので何の得点にもなりません。 たとえ裁判となっても、刑事裁判とは異なり、略式起訴→罰金という流れと思われます。裁判所に行って一日で済み、裁判所でお金を振り込んでバイとなります。 そこまで行かないとなると、「起訴猶予」という手続きになります。 これは、「被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないとき」に選択されることになっています。 ただし、これだと切符を素直に来られるより逃げたほうが得ということになってしまい、おまわりさんたちにとってはとても嫌でしょうね。 確実なことは言えませんが、放置の可能性が高いのではないでしょうか。電話呼び出しくらいはあるかもしれませんが。

wingpiper4649
質問者

お礼

略式起訴の場合 拘留はありますか? ナンバーは控えているかどうかは 戻るつもりだったので バックミラーで確認していません 社用車で私の名義ではありません 宜しくお願いします 又今から警察署に行ったらどうなりますか? 犯行時間など曖昧で 逃げたとはなりませんか?

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

ナンバーは控えているでしょうから、 後ほど自宅に来るでしょう。 急いでいるというのは理由になりません。 仕事より友達より警察官の方が優先です。 一旦停止違反に加えて、公務執行妨害ですかね。

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