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交通違反、裁判にしたらヤバイですか?

先ほど一旦停止違反で警察に捕まりました。 私は止まった感覚があるのですが、警察は完全には止まってないと言っています。車が完全に停止していなかったと言われました。1人の警察官がちゃんと目視して確認したと言っています。 私は止まった感覚があるので納得いかなかったのですが、7000円払えばそれで終わりだが、裁判になると大変だよと言われて、もし裁判にして仮にも負けたりしたら前科者になってしまうリスクを考えると、7000円払った方がいいと選択し払いましたが・・・・・ 止まった止まらないってのは私と警官の水掛け論になると思いますが、裁判した場合、負ける可能性はあるんでしょうか? 負けたら、時間の浪費・金銭の浪費・前科付きという最悪な事になってしまうのでしょうか? 交通取り締まりはゴネまくれば見逃されるって事を聞いたことがありますが、私の様に警官と水掛け論的な場合は裁判になる可能性は低いのでしょうか? 教えてください。

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noname#158477
noname#158477
回答No.6

他の方もおっしゃられてますが、警官の目視は状況的に不利です。 さらに、言葉の揚げ足取りにになってしまいますが・・・ >私は止まった感覚がある 「感覚」ではさらに厳しいとしか言わざる得ないですね^^; あと・・ No4さんの回答についてですが・・ 4さんのいう前科という言葉が犯罪歴という意味での「前科」であれば ちょっと違いますね^^; (4さん、「好ましくない行為の履歴がある」という意味でしたらごめんなさい) 比較的軽微な交通違反は行政処分になり「反則金」にあたります。 免許点数制度がありますので、その関係で記録はのこるでしょうが、 犯罪歴としては残りません。 だだこの反則金を故意に(公平を司法に訴えている場合はたぶん除外)支払わず長期間ほっておくと、逮捕状持参でお巡りさんがやってきて御用。 これで起訴されて罰金なり禁固刑をうけると前科がつきます。 車に関しては裁判所出頭事例(死亡事故など)も前科つきになります。 あと、実際に裁判を行った場合ですが(刑事裁判ではなく民事裁判あつかいになるはず)、 お金と時間は使うでしょうが、 犯罪者ではありませんkら、敗訴しても前科にはなりません。 単純に裁判所から警察が正しいから反則金を支払ってね! といわれるか、 警察がまちがってるから、交通違反はしてないよ! となるか どちらかです。 こういった交通違反に関する疑問についての裁判は オービスよる速度取り締まりに多いみたいですね。 http://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/blog/ ブログ更新はずっとありませんが、いろいろ事例がのってますので 目を通して判断されてはいかがでしょう。

その他の回答 (5)

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.5

サインしてしまったんならひっくり返すのは無理でしょうね。 異議申し立てをして、検察官に調書をとられ最終的に起訴するかどうかは検察官が決めますが、略式起訴となった場合は100%負けます。(不起訴にならないとも限りませんが) 仮に略式起訴となり、それでも納得いかないなら正式裁判となります。 この場合一時停止を完全にしたという証明を自分でしなければならないです。 仮にお咎めなしとなっても点数は残ります。 この点数を消そうとしたらまた別のむ手続きをふむ必要があります。 (反則金は刑事、点数は行政となり管轄が別になるので) 時間の無駄となる可能性大です。 そもそも「完全に停止した」と言い切れないところが弱いですね。

回答No.4

簡単に説明します。 目視で捕まった場合は、ほとんどが負けます。(携帯電話・信号無視・シートベルト未着用等) どこかにビデオであなたの車がちゃんと一時停止した証拠があれば勝てます。 また、裁判してもしなくても前科者です。 ただ、軽犯罪なので表には出ないだけです。 シートベルト未着用による違反も前科者となりますよ!!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

一般的にいうと、裁判においては、ほかになんの証拠もないのであれば警察官の主張の方が認められる可能性が高いです。警察官がご質問者が違反であると指摘したところで、警察官に特に利益があるわけではないのに対して、ご質問者は違反でなければメリットが生じるから正しいことを言っていない可能性は当然高いと考えるからです。 >交通取り締まりはゴネまくれば見逃される それは初めから何か取締りにも不備があるとか、あまり積極的にしたくない理由が警察にある場合にはそういうことも可能性がありますけど、そうでなければごねたからといって手を緩めることはないです。

回答No.2

まず、 一時停止ですが、 たいていの人がそうなんですが、 厳密にはブレーキをかけて停止寸前では駄目なのです。 タイヤが一回転でもしたら、 一時不停止となります。 よって一時停止する意思があって、それに伴う行為だけでは停止したことになりません。 裁判に負けたからといって別に前科もちになるわけではありませんが、現行犯で交通違反を摘発されたものは有効なので、 裁判となると完全に停止していたか否かの証明は大変難しそうです。 また、 不本意でもこれくらいのことでは裁判を起こす人はまず居ないでしょう。 なぜなら、 裁判は相当の労力や年数、 またかなりの裁判費用が必要となるからです。 ゴネても見逃されることはまず無いと思いますし、 かえって心象を悪くするだけです。 急病人を車に乗せて(妊婦さんとか)病院に向かう途中スピード違反でつかまったけれど、 見逃してもらったなど聞いたことがありますが、 その場合でもあくまでスピード違反による危険性には変わりなく、 見逃してもらえる可能性を期待すべきではないでしょう。 早い話、 7千円で手を打って得策だったのです。

noname#140971
noname#140971
回答No.1

Q、交通違反、裁判にしたらヤバイですか? A、ヤバイ! >止まった感覚があるので納得いかない・・・。 >ちゃんと目視して確認した・・・。 じゃー、勝敗は見えています。 ヤバイ!

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