試用期間中に減給採用か退職をすすめられた

このQ&Aのポイント
  • 私は試用期間中に減給採用か退職をすすめられました。この会社側の対応は違法性は無いのでしょうか?
  • 私は試用期間満了で退職するつもりはありません。会社都合ではないので失業手当をもらえるようにしたいと思っています。
  • 私は非常に悪質な対応だと思っています。アドバイスがほしいです。
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試用期間中に減給採用か退職をすすめられた

みなさま お世話になります。41歳メンズです。 どなたか相談に乗ってください! 5月に五反田にあるマ●ーズ上場企業に転職をしました。試用期間2ヶ月目に、会社側(上席)と面談をおこない、その数日後に2度目の面談がありました。 その時に「業務スキルは全く問題がないが、受け身の姿勢が問題がある。それだと当社ではやっていけないと思うので、試用期間満了で辞めてもらうか、減給(-3万ほど)で本採用となるが、どうですか?」というような話をされました。 口では「辞めてもらっては困るんだけど~」と言ってますが、直前に社長とも打合せをしていたし、「会社の意向として~」と言っていたので辞めさせたいのだろうことは分かっています。 そもそも辞めてほしくないなら減給など言わないので・・・(涙) この会社側の対応は違法性は無いのでしょうか? あと私的には、しがみつく気が全くないので「試用期間満了で退職ならば、会社都合になりますよね?」と聞いたら、「確認します」と言われましたが、さすがに41歳♂(中小での情シス歴10年以上、6社経験)、すぐに次の会社が決まる保証もなく、失業手当をもらえるようにはしておきたいので、自己都合でやめるつもりはありません。確認も何も・・会社都合だと思っているのですが、この考えは間違ってないでしょうか? こんなことがわが身に起こるなんて夢にも思っていなかったので・・・ びっくりしています。また非常に悪質だ思っています。 つれづれで申訳ありませんが、何かアドバイスがほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

> この会社側の対応は違法性は無いのでしょうか? そういう「相談」を行うのは問題にならないです。 > あと私的には、しがみつく気が全くないので であっても、そんな事を口に出したって得な事は無いので、 普通に、 ・業務の姿勢については、改善するように努力するので、従来の条件での雇用をお願い。 ・改善するように努力するので、試用期間の延長をお願い。 ・積極性や自発性を高めるセミナーなんか受ける/受けさせてもらった上で、従来の条件での雇用の検討をお願い。 など、基本的に雇用継続の方向で話し合いとか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合がない、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 > すぐに次の会社が決まる保証もなく、失業手当をもらえるようにはしておきたいので、自己都合でやめるつもりはありません。 上のように、組合活動なんかを行う中での解雇は、不当労働行為(組合活動への妨害)って事になるので、会社に取って解雇のハードルが一段上がります。 また、解雇されたとしても、不当労働行為に対しての解決金って事で、数か月分の賃金相当程度を踏んだくる材料になります。

rh490820
質問者

お礼

有難うございます。 大事にはしたくないのですが、そうなっちやいますよね。 個人ができることには限界がありますから。 穏便に決着したいです。

その他の回答 (6)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.7

 元の提示賃金が不明なので3万円がどの程度なのかが問題だと思います。例えば50万円から3万円なら容認範囲でしょうし、25万円から3万円なら容認できないでしょう。特に最低提示賃金を下回るのであれば絶対に納得できませんし、受け身の姿勢という理由で3万円下げる根拠が不明ですよね。最初から3万円下げた給与で採用するつもりだったかもしれませんし。  一番、良いと思われるのは、どういう結果なら失業給金対象になるのかをハローワークに相談されるのが良いと思います。自己都合でも会社都合として処理してくれる場合もあるようですし。もちろん、失業給金受給資格者であることが条件ですけど。

回答No.5

たぶん会社が期待した成果を出していないのでしょう。 >受け身の姿勢が問題がある →過去の履歴を考慮して採用したにも関わらず、アルバイトと同じ姿勢で臨んでいたのでは?(何をしたら良いですか的なスタンスだったのでは?) 過去の経験を活かして、社員を引っ張るくらいの意気込みを期待されていたのでは? 即戦力にならない高齢者は不要です。 転職回数も多すぎです。 違った分野に移行したほうが良いと思います。 (そこで、自分のスキルを発揮すれば良いこと)

rh490820
質問者

補足

あっ、ハイ。

  • prankman
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.4

★補足について 【Q満了後解雇(採用拒否)をあなたが拒否する場合】 解雇事由該当か否かを争うことになる。 【Q満了後退職(自己都合)を雇用主が拒否(不承認)する場合】 合意が無い以上本採用の雇用契約は不成立、自己都合退職になる。 【Q減給による本採用をあなたが拒否する場合】 合意が無い以上本採用の雇用契約は不成立、自己都合退職になる。 以上

rh490820
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 試用期間満了で会社都合で辞めれればそれでいいのですが、もめそうですね。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

試用期間が6ヶ月無いから雇用保険は出ません。 雇用保険では会社都合について「直近12月中6.0ヶ月の受給基礎期間」を要求します。これに該当し得るのか否かです。

rh490820
質問者

補足

前職、前々職で雇用保険は払っていました。

  • prankman
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.2

本採用に躊躇する原因ですが、サイトを拝見する限りでは、おそらく新卒採用増が理由ではないかと察知します。それで法的問題についてですが、わかりやすくするため箇条書きで答えたいと思います。 【Q試用期間満了後の解雇(本採用契約なし)の可否?】 A試用期間中の雇用契約=留保解約権付雇用契約(事由いかんで本採用契約をしないかもよ)、なので解雇事由(本来より広く解釈)に該当すれば本採用契約を拒否できる。ただし解雇をする場合は少なくとも1か月前に予告することを要する。 【Q試用期間満了後の退職(自己都合)の可否?】 A可能です。ただし雇用主の承諾が必要です。それと少なくとも(1カ月前ないし)2週間前までに退職を伝えることが必要です。 【Q本採用の条件に減給はできるか?】 Aあなたの合意があればできます。法律上は労契法8条「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」という条文です。ですからあなたが拒否すれば減給採用はできません。 以上

rh490820
質問者

お礼

有難うございます。 たしかに新卒採用はおこなってます。 大変勉強になりました。

rh490820
質問者

補足

こういう場合は、自分にとって不利だと思われる事柄に対しては、ひとまず「同意しません」て言っておけばいいんですかね?

回答No.1

ハローワークの紹介で入社し、求人票よりも低い金額で本採用になった場合は、ハローワークに通報すれば、動いてもらえる思います。ただ試用期間での解雇は、違法でありません。 私も派遣会社の派遣先で2か月でクビになりました。

rh490820
質問者

お礼

ありがとうございます。 違法性はないんですか?内定時に提示された額より3万ダウンしないと本採用はしないと言われたので、何か釈然としないのです。 あと試用期間での解雇ならば、やはり会社都合になりますよね?私としては、失業手当がもらえるならこんな会社すぐにでも辞めたいのです。

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