遺産取得課税方式と法定相続分課税方式の違い

このQ&Aのポイント
  • 遺産取得課税方式と法定相続分課税方式の相違点とは?
  • 相続税総額の違いを予想してみましょう。
  • 遺産分割による相続税額の変化は?
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遺産取得課税方式と法定相続分課税方式の違い

2008年ごろ、現在の法定相続分課税方式にかえて 遺産取得課税方式というものに変更しようとする動きがあったようで その時は見送られたのですが、そのうち導入されるのではないかと思っています。 そこで法定相続分課税方式の場合と遺産取得課税方式の場合ではどのように相続税総額が変わるものなのでしょうか?はっきりとしたことはわからないと思うので予想みたいなもので構いません。 3億円の遺産を子3人で相続する場合 どのように遺産をわけても 法定相続分課税方式では相続税の合計額は約5000万になりますが 遺産取得課税方式の場合では もし遺産をA:29800万円 B:100万円 C:100万円で分けた場合 相続税額の合計額はどのような変化をすると思いますか? よろしくお願いします。  

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  まだ法案も出されてない法律の事を悩んでもムダですよ 将来、遺産取得課税方式が成立するとしても昔と同じ内容とは限らない 今でも起訴控除など控除があり遺産取得課税方式になっても何がしかの控除はあると思われます  

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

現行の法定相続分課税方式では,基礎控除額が3000万円+1600万円*法定相続人の数になっていますが,取得課税方式では基礎控除額を同じように決めることはできません。そこでたとえば基礎控除額を各人1600万円だとして,税率は現行と同じだと仮定すれば... Aは29800万円のうち28200万円が課税対象となり,9900万円の税がかされます。B,Cは基礎控除によって免税点以下になりますから税額は0円です。

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