教育委員会規則による私人の人権制限

このQ&Aのポイント
  • 教育委員会規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき制定されるものであり、教育委員会が私人に対して人権の制限を行うことができる可能性がある。
  • 教育委員会規則は多数存在し、その中には私人に対して人権制限を含むものとそうでないものがあるが、区別する方法は第三者としては明確ではない。
  • 教育委員会規則の制定には法的根拠があり、その内容には私人に対して人権制限を含むものもあるため、注意が必要である。
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教育委員会規則による私人の人権制限

教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の第14条第1項の規定に基づいて、広く制定できるようです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E5%89%87 この地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の第14条第1項の規定は、包括的な委任のように読めます。 (1)そうだとすると、教育委員会は、好きなように、教員委員会規則を制定して、私人に対して人権の制限ができるのでしょうか? (2)多数の様々な教育委員会規則がありますが、その一つ一つについて、当該の教育委員会規則が、私人に対して人権制限できる形の規程を含む性質のものなのか、単なる行政規則(私人に対する効果を持たないもの)なのかの区別は、第三者(私人)としては、どのようにすれば、分かりますか?

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noname#259849
noname#259849
回答No.1

(1) 「法令または条例に違反しない限り」が前提となっているのに、なんで「好きなように」できるのですか。 法令の上位は憲法まで含まれるので、当然その中に守るべき人権も含まれています。 (2) わかる人にはわかりますとしか言いようがありませんが、「法令または条例に違反しない限り」を読飛ばすような人にはわからないと思います。 読解力の問題なので、具体の事例で無いと回答できないと思います。

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