回答受付中の質問
こんにちは。行政法を学びだしたばかりの初学者です。
行政法について質問させてください。
国家行政組織法上のいわゆる「3条機関」の一つに「委員会」
というものがありますが、
これは「行政委員会」と呼ばれるものと同じものですか?
参考書を読んでいましたら、双方の言葉が出てきて
一緒なのか、委員会という中にまた「行政委員会」というものがあるのか
わからなくなってしまいました。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2009-05-25 17:09:47
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回答(1件中 1~1件目)
質問者さんは狭義の行政法(行政法学、行政作用法、行政講学)つまり行政の判断の責任の所在や可否効果等に関する学問上の問題と行政関連法上の問題とごっちゃにしてます。
考えられるパターンは2つ、行政法上の(行政)委員会≠行政関連法(本質問上では国家行政組織法)上の委員会、行政法上の(行政)委員会≧行政法関連法上の委員会。
つまり国家行政組織法上の委員会が行政法上の委員会に含まれている場合と含まれていない場合があります。
有名な例で言えば特許法で言うところの特許とは行政法上の特許に含まれません。(確か確認です。)
ここまで書けば賢い賢い質問者さんはお分かりでしょう。
後はご自分でお調べください。
投稿日時 - 2009-05-25 18:29:17