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社保の有無について

就活の中で、ある診療所では社保がないと。医院でなく診療所だと、そのような事があるのですか?また理由はわかりますか?因みに雇用保険はしてもらえるようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2130/10803)
回答No.2

費用の半分を、雇い主が払う仕組みです。 雇い主からすれば、損になりますので社保が無いのです。 社保がないのは、所得が低いのと同じです。 雇用保険はとても安いので、かけて貰えるのです。

その他の回答 (5)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

個人経営であればあり得ます。医師国保組合に加入する場合もあります(国保組合も国保の一種)。これらの場合厚生年金はありません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

社保には強制適用事業所と任意適用事業所があります。 強制適用となるのは、「法人」形態の事業所と、「個人」経営ですが常時5人以上の従業員がいる事業所です。個人経営で5人未満の従業員の場合には、社保に加入してもしなくても構いません。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203 http://www.shikapro.com/files/%E7%AC%AC99%E5%8F%B7%E3%80%802015%E5%B9%B411%E6%9C%881%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%80%80%E3%80%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%8A%A0%E5%85%A5%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%8D.pdf なお、医院や診療所については、協会けんぽへの加入ではなく、「医師国民健康保険組合」(医師国保)へ加入するケースも多いです。(ただし、これに加入していても厚生年金への加入義務はあります) http://hyogo-ishikokuho.or.jp/ http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_471.html それから、雇用保険については、法人・個人経営にかかわらず従業員が1人でもいれば加入義務があります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・社会保険・・労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金、のことですが ・診療所の場合、    法人(医療法人)の場合は、上記の社会保険加入です    個人事業主(クリニックとか)の場合は、     従業員が5名以上いれば、上記の社会保険加入です     従業員が5名未満の場合は、労災保険・雇用保険は加入、        健康保険→医師国保に加入(簡単に言えば国民健康保険の医師用の組合)        厚生年金→国民年金に加入  従業員5名未満の場合は、健康保険・厚生年金に加入するのは強制では無いため  医師の場合は、国民健康保険の組合のような物が有り:医師国保として   従業員も加入出来るようになっています:保険料は定額で、国保よりも安いです   

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.3

法人化していない個人の診療所で、常時雇用している人数が5人未満であれば、健康保険、厚生年金に加入する義務はありません。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

従業員を医師国保に加入させるのが勿体ないと考える経営者のいる所は辞めたほうがいいのではないですか?

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