• ベストアンサー

高額医療費の払い戻しについて教えて下さい

住民税非課税の低所得者の医療費の自己負担額は1ケ月35、400円のようですが、整形外科でコルセットを作成し、66,000円ほど支払い役所の窓口で申請により代金の9割ほど変換されるとの事で申請しましたが、この場合自己負担額は器具代金の変換があるのでこの医療費自己負担を超える事はないのでなんら問題はないのですか?よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

補足です。 「治療用装具の公的助成の上限額X9割」が「療養費」として戻ってくるわけですが、これは、医療費として支払った「治療用装具の価格全額」の7割に当たります。 (国民健康保険や健康保険では通常7割を持ってくれるので、残り3割が自己負担) 残りの部分の「上限額X1割」と「治療用装具の価格全額 - 療養費(上限額X9割)」を足し合わせた額が「自己負担額」ですが、ここが「残り3割」の部分にあたります。 ここの部分が、国民健康保険や健康保険(組合健保や協会けんぽ)での自己負担額上限額(所得区分毎の上限額/たとえば住民税非課税世帯ならば3万5千円余)を上回るようなことになれば、さらに「高額療養費」の適用を受けられます。  

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

装具の場合「高額療養費」以前に「療養の費用の給付」を請求する必要があります。装具屋さんから医師の意見を裏書きされた請求書式と領収証を受け取り、加入している国保に請求します。これで後日払った額の7割を受け取ります。 高額療養費は医療・投薬・装具が合算出来るか微妙です。合算が可能でも35400円の計算については66000円の3割だけ(約2万円)を計上します。よって15400円は他の医療費(診察・投薬)でカバーする必要があります。

回答No.3

「治療用装具を付けて下さい」と整形外科の医師からの指示を受けて、義肢製作所でコルセットを作ったのではありませんか? そうであれば、いったん、その費用の全額を義肢製作所(整形外科ではない!)に支払ったはずです(これが6万6千円余?)。 この費用は、国民健康保険や健康保険(組合健保や協会けんぽ)の「療養費」として、申請後に償還払いを受けることができるため、あとから戻ってきます。 ただ、治療用装具の公的助成の上限額(治療用装具の価格全額が公的助成されるのではなくて、助成できる上限額が装具毎に決まっています)が、障害者総合支援法の補装具の基準を準用しているため、障害者総合支援法の定めに準じて、上限額の1割は自己負担です。 つまり、「治療用装具の公的助成の上限額X9割」が「療養費」として戻ってきます。 言い替えると、残りの部分の「上限額X1割」と「治療用装具の価格全額 - 療養費(上限額X9割)」を足し合わせた額が「自己負担額」です。 戻ってくる「療養費」と「自己負担額」とをごっちゃに考えてしまっておられるので、高額療養費のことがわからなくなってしまっています。 この「自己負担額」が、国民健康保険や健康保険(組合健保や協会けんぽ)での自己負担額上限額(所得区分毎の上限額/たとえば住民税非課税世帯ならば3万5千円余)を上回るようなことになれば、さらに「高額療養費」の適用を受けられます。  

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

率直に言って、質問文からは何が「問題になる可能性がある」とお考えなのかまったく分かりませんが。 とりあえず、高額療養費の支給対象になるのは保険診療分だけです。 6万円余りのコルセット代は保険適用外なのでしょうから、どのみち関係ありません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

コルセット代の66,000円は、いったん全額支払ったが、保険が適用されるので、その代金のうちの健保負担分である9割を返還されるということで合っていますでしょうか。 健保から9割が返還されるいうことは、自己負担分が1割ということですね。そうすると、質問者さんは70歳未満ではなくて、70歳以上でしょうか。70歳未満ですと3割負担ですので、返還されるのは7割だけだと思われるのですが。。。 一方、高額療養費の自己負担限度額は、70歳未満ですと、住民税非課税世帯では35,400円ですが、75歳以上の人の場合、低所得者であれば、8,000円のはずです。 いずれにしましても、コルセット代66,000円から健保からの返還額を引いた金額が、高額療養費(自己限度額)の算定に使われるということでは間違いありません。

関連するQ&A

  • 公費医療負担制度と高額医療費について

    公費医療負担制度と高額医療費は同時に使えるのでしょうか? 例えば一月内の入院費が保険適用内で15万円と仮定 して、高額医療費の申請をして8万円もらうとし ます。(自己負担限度を7万円と想定) その上で自己負担限度を4万円とする公費医療負担 制度を申請した場合、 1.15万-高額医療費分(8万)-自己負担限度額(4万)   =3万もらえる 2.15万-自己負担限度額(4万)=11万円もらえる のどちらになるのでしょうか? ちなみに申請しようと思っている公費医療負担制度 は東京都の実施しているものです お手数ですが、よろしくお願いいたします。

  • 高額医療費について

    今年の3月からいろんな病気にかかり、月に2~3万円医療費を払っています。既に10万円近く払っていて、このまま続けば、かなりの額になりそうです。 友人から医療費控除の事を聞いたことがありますが、 どういうものなのか全く分かりません。 薬代も含まれるのでしょうか? 詳しく教えていただけると助かります。 (3月から7月20日までは扶養内でパート勤務していました。  その後は働く予定はないです。) 精神科に通院していて、 普通は3割負担のところ、 その病院にかかる医療費のみ1割負担になっています。 他の病気でもそのような医療費軽減ってあるのでしょうか? 併せて教えていただけると幸いです。 (現在通院しているのは、精神科の他に泌尿器科と整形外科、婦人科です。) どうぞ宜しくお願い致します。

  • 更正医療又は高額療養費制度の申請について

    閲覧ありがとうございます。 心臓の手術をした場合、更正医療と高額療養費制度のどちらを申請した方が患者本人の医療費負担が小さくなるか教えてください。 患者本人の保険は後期高齢(同一加入者なし)、市民税は課税です。 また、既に心臓機能障害の障害者手帳を持っています。 病院によれば、更正医療と高額療養費制度のどちらかを申請すれば良いとのことでしたが、どちらを申請すれば良いか分からないので詳しく教えていただけると幸いです。 疑問点は以下の通りです。 (1)市民税課税の場合は、医療保険の自己負担上限額が適用されるため、更正医療、高額療養費制度のどちらを申請しても患者負担額は変わらないのでしょうか? (2)更正医療で、有効期限が3ヶ月だとしたら、手術がある始めの1ヶ月目は高額な治療になるので医療保険の自己負担上限額の負担、2か月目から低額な治療となれば1割の負担となるのでしょうか? (3)高額療養費制度では、病院の窓口で医療費の3割を支払い、後日差額(3割-医療保険の自己負担上限額)が還付されるかと思います。 つまり、立て替え払いが発生しますが、更正医療においても同様に後日還付として立て替え払いが発生しますか? それとも初めから自己負担上限額しか払わなくてもよいのでしょうか? 両制度について自分なりに調べてはみたものの、余計に混乱してしまいました。 分かりにくい説明になってしまい申し訳ありませんが、お答えいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 高額医療費の払い戻しについて

    3月に妻(49歳)が卵巣癌で手術を受けました。2日に手術、14日に退院でしたが、腸閉塞のため18日より4月8日まで再入院でした。 現在は、毎月一回抗ガン剤投与の治療中で、2回目の投与を終えたところです。 本日、3月・4月の高額医療費の申請に役場窓口に行きました。 入院して抗ガン剤投与を受けるのですが、この合間に、通院して検査を2回受けました。これが18000円ほどでしたが、「通院では21000円以上でないと対象とならない」と言われました。高額医療費の対象は、同じ病気で同じ医療機関に支払った月の合計と思っていましたが、21000円に満たない通院検査の分は認めてもらえないのですか。役場窓口でパンフを貰ってきて読みましたが、21000円という金額は世帯での合算に出てくる金額ですので、窓口の方が間違って理解していると思うのですが、いかがでしょうか。

  • 高額医療費について

    今月眼科病院で網膜光凝固術を受け、33000円(3割負担)支払いました。 今の所、初診代含めて40000円支払いました。以下に質問させて頂きます。 1. 会社の健康保険組合に高額医療費で自己負担額を超える金額として請求出来るのでしょ うか? 2. 1年間で支払った医療費の総額が10万円を超えた場合、個人で税務署に申請しなければならないのでしょうか? 以上2つの質問の回答お願いします。 私は一般サラリーマンです。

  • 高額医療費について

    入院したのですが思ったよりも金額が安く、高額医療費の請求をするべきか悩んでいます。 内訳  入院費色々負担額 80600円  食事負担額 6240円  文書料 8400円 計95240円の支払い このような場合は80100円以上、という部分は80600円の部分だけでしょうか? 申請したら500円戻ってきますか? 80,100円+(医療費-267,000円)×1% の (医療費-267,000円)×1%を計算したら戻ってこなくなるのでしょうか? 先月分も一緒に請求をしようと思っているので、例え500円でも請求できるのならしたいと思っています。

  • 高額医療費制度について

    現在、高額医療費制度で毎月44000円が自己負担限度額になっています。 合算について知りたいのですが、 A病院で50000円自己負担 B薬局(A病院で処方箋を出してもらっている)で10000円を自己負担 この場合、高額医療費制度で返還されるのは 50000円-44000円=6000円 でしょうか。それとも、 60000円-44000円=16000円 でしょうか。 各診療所で自己負担額が21000円以上であれば合算できると思うのですが、 病院から処方箋が出ている場合、その薬局での自己負担額が21000円を超えていなくても 合算されるのでしょうか。 教えていただけますと大変助かります。 よろしくお願いします。

  • 高額医療費の請求に際して

      昨年の秋に入院しました。 健康保険組合に加入しています。 入院時に「限度額適用認定証」の交付申請をしました。 自己負担限度額は「一般」に区分されていました。 調べてみると所得による区分は3種類あって、 「上位所得者」・・・標準報酬月額が53万円以上 「一般」・・・上位所得者、低所得者に該当しない 「低所得者」・・・生活保護を受けている、もしくは住民税非課税世帯であること というように分かれていることを知りました。 当方、平成18年度も平成19年度も住民税非課税世帯に該当するのですが・・・。 健康保険組合にそのこと(非課税であること)を話したのですが、 組合員で非課税の人は稀らしく「よくわからない」とだけ回答。 「限度額適用認定証」に基づいて医療費を精算したので、 もし自己負担上限額が変更となれば、還付申請をしなければなりませんよね? その前に当方が「低所得者」に該当するか否か明確にしたいので、 ご教授願います。 ・健康保険組合被保険者 ・月々の健康保険料は納付 ・住民税は直近の2年に渡って非課税 以上のような実態ですが「低所得者」に該当しますか? よろしくお願いします。    

  • 高額療養費と医療費の公費負担について教えて下さい!!

    高額療養費と医療費の公費負担について教えてください。 高額療養費の自己負担金が公費で負担されるというのはどのような場合があるのでしょうか? 自分で調べてみたところでは、 「結核予防法、精神保健福祉法による国の公費負担(患者票が交付されている)を受けていて、 住民税が非課税の方は、公費負担されていない自己負担額についても、 申請により結核・精神医療給付金により負担します。」 というのがありました。 これ以外のケースがあれば教えて下さい!!

  • 高額医療費について

    所得に応じて高額医療費限度額が設定されますが、差額ベッドもこの限度額が適用されるのでしょうか? 手術と1ヶ月の入院ならば、標準の4人部屋でも自己負担は高額医療費限度額の15万を上回ります。2人部屋または個室に入ると、医療費請求額は大きく増額しますが、結局自己負担は同じ、ということなのでしょうか?