責任開始日と契約日の生命保険解約返戻金の受け取り時期

このQ&Aのポイント
  • 2013年6月17日が責任開始日、2013年7月1日が契約日の生命保険を解約し返戻金を受け取る予定です。
  • 解約返戻金金額表は経過年数3年の金額になりますか?それとも2年でしょうか。
  • 経過年数3年の返戻金を受け取るには、いつ申請したらよいでしょうか。
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責任開始日と契約日

お世話になります。 2013年6月17日が責任開始日、 2013年7月1日が契約日の生命保険があります。 この保険を解約し返戻金を受け取る予定です。 明日(2016年6月21日)に解約したい旨を申請した場合、 解約返戻金金額表は経過年数3年の金額になりますか?それとも2年でしょうか。 経過年数3年の返戻金を受け取るには、いつ申請したらよいでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

責任開始日は保障の始まりの日ですが 解約金等の計算日は、あくまでも契約日です。 また、解約申し出日は解約日ではないので 3年経過後の解約とすれば、解約書類の記入日を 7月1日にする必要があり、解約処理結了日を7月1日 以降にする必要があります。 ただし、3年以内の解約は、早期解約控除が多い場合があるので ご注意ください。 7月1日解約の場合、6月の26日付近の口座引き落としの 保険料が返金となる可能性もあります。 契約年月は保険料の支払い回数なので、6月の保険料が 未納の場合は、2年と11カ月のカウントの可能性もあります。 3年の解約と、2年11カ月の解約の解約試算を出してもらって お得な方を選んで下さい。 通常は、年単位よりも、経過月単位の解約金計算です。

maroyakaponzu
質問者

お礼

完全にわかりました。 適切な回答ありがとうございました。

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