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土地の税金関係

35年前におじいちゃんがなくりました。 お父さんが、おじいちゃんの家と土地を買いました。 しかしながら、おじちゃんの名義にしていたため、相続の時に、土地は3人の名義、建物は1人の名義になりました。(お父さんが払っていようが、法律上はおじいちゃんの名義になっているので、4人の名義になるのは仕方ないと思います。おじいちゃんが、おとうさんに買ってあげる時にほんらい贈与税の話が出ると思いますが、どうなったのかは知りません。) 土地は、お父さん、おじさん2人の名義です。 建物は、おばさんの名義になりました。 20年ほど前に、おばさんは建物を勝手に潰しました。 土地を売却した時に、その費用を考慮するように行ってきています。 解体費用がはっきりわかりませんが、200万近くで1人あたり50万円を請求しています。 これって自分のものを自分で勝手に潰したので請求されなくてはなりませんか? 潰す前までの固定資産税はおばさんが払ってきました。 これも、お父さんが払っていますが、市からの請求はおばさん名義になっているので、証拠がないので、法律上はおばさんがはらったということになると思います。これも仕方のないことだと思います。 土地の固定資産税は30年近く、お父さんが払っていましたが、5年前からおじさんが払っています。おじさんの息子に名義を変えてから、なぜか、請求がおじさんのところに言っているようです。 おじさんは、その支払ってきた税金を3頭分するように売却時に請求すると言っています。 それまで、お父さんが払ってきた分は・・・ 結局、売却時に、おばさんは一切関係なく、お父さん、おじさん、おじさんの息子と3人で利益を3頭分になると思いますが、払ってきた固定資産税はどのように扱うのが妥当だと思いますか?

noname#241383
noname#241383

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

買った?誰から?祖父ですか?お金も祖父に払った?何か契約書とか領収書とかあればそれを根拠に所有権を主張できるでしょう。もちろん、土地売買にはその時点で税金がかかりますけどね(主に売った側に所得税) 登記していないのは不利にしても、それ100%だめという事でもありません。立証次第。 建物解体が叔母当人の自己都合であれば、もちろん費用を他者が負担する必要はありませんが、更地になる事で土地の価値が上がるでしょうから、多少考慮してもいいかもしれません。解体費用そのままという事ではなく、交渉次第。 固定資産税?建物にも別にかかりますが、、 実際に払っている人が払ったと見なせるでしょう。名義など関係なく。振込み記録とかないのでしょうか?叔母が払っていないのに払ったと主張しているのでしょうか? 請求は名義人のところへ行きます。当たり前に思いますが。叔父の息子に名義変更すれば、法的にはその人の物ですからそこへ請求が行きます。当然。 叔父が生存している間は叔父の子に相続権はありませんので、そこの名義にするのは問題でしょう。 名義を変えるたびに登録免許税がかかりますし、場合によっては贈与と見なされて贈与税がかかります。適当に変更するのはよくないです。きちんと相談して決着を付けてから遺産分割した上で登記して下さい。 遺産分割が確定するまでの固定資産税は、代表者として市へ登録した人のところへ請求されます。 名義変更、つまり登記が変われば、それぞれへ登記通りに請求がいきます。 いずれにしろあなたは孫であり、子である父上が生存している間は口を出す権利はありません。もめてるなら弁護士でも入れた方がいいです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.1

>払ってきた固定資産税はどのように扱うのが妥当だと思いますか? 「全員が納得する形にする」のが妥当。 誰かが「こうしたい」と意見を出しても、他の誰かが反対すれば「話は永久に平行線のまま」で、結論は出ません。 なので「例え不公平な結果になっていたとしても、全員が納得していれば問題無し」ですし「例え公平な結果でも、誰かが納得せずに反対すれば、結論は出ない」です。 問題は「公平かどうか?」ではなくて「全員が納得するかどうか?」です。 それが「相続に関する話の基本」です。 当然「質問者さんが納得できない」としても「質問者さんのお父さんが納得している」なら、質問者さんは「何も言えない」ですし「何かを言う権利もない」です。

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