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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍謄本と除籍謄本について)

戸籍謄本と除籍謄本について

y-y-yの回答

  • y-y-y
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回答No.5

質問にある「除籍謄本」?とは、戸籍筆頭者がESCO さんの父親で、そこに父親の配偶者(ESCO さんの母親)が除籍(原因が死亡)と、ESCO さんの兄弟姉妹の戸籍謄本ではありませんか? 亡くなった母親の「生まれた時の戸籍謄本」のことが、質問文から分かりません。 父親の配偶者(ESCO さんの母親)が生まれた時の戸籍謄本し、提出したのですか? 父親が筆頭者の戸籍謄本の、配偶者(ESCO さんの母親)の所に、婚姻届けの年月日と、婚姻の前の戸籍の筆頭者と、婚姻の前の戸籍の所在地の記載が有りませんか? 相続の手続きには、亡くなった人の生まれた時の戸籍、つまり、ESCO さんの母親の婚姻前の戸籍から必要なのてす。 ESCO さんの母親の婚姻前の戸籍謄本を取るには、質問にあるお父さんが筆頭者の「婚姻の前の戸籍の筆頭者と、婚姻の前の戸籍の所在地」の市区町村役場の窓口で戸籍謄本をとりましょう。 ESCO さんの母親が離婚の履歴が無いならば、婚姻前の戸籍謄本だけです。 もし、お父さんとの婚姻届けの前に離婚歴が有れば、その離婚歴の数だけの戸籍謄本が必要となり、その離婚の数だけの市区町村役場を回る事になります。 また、婚姻前の戸籍謄本の取材地は、市区町村合併で「市区町村名が変更」になっていたり、住居表示のために町名・地区名・大字(おおふざ)などが変わっていることもありますので、所在地が分からなくなる事も有りますので、所在地名は現地の市区町村役場の窓口に確認が必要の事も有ります。

ESCO
質問者

お礼

生まれた時に、母の祖父母の戸籍にはいっていた、その戸籍謄本から必要なことが、よくわかりました。改製されるとそれまでの除籍された人は改製後の戸籍ではわからないから、万一法定相続人がいても、それを確認できないのですね。 みなさまからのご説明をいろいろいただいたおかげで、勉強になりました。 ありがとうございました。

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