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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍謄本と除籍謄本について)

戸籍謄本と除籍謄本について

moha91の回答

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

まず質問者様は、なぜ受け付けないのか?という部分に気持ちが行ってしまっていて、銀行が何を要求しているのか、を確実に把握していない点は問題だと思います。 本質的には、再度銀行の担当者に具体的に何が必要なのか?を確認することが最も肝要であると考えます。 とりあえず、質問者様が書かれている内容だけから推測して、以下可能性を考えてみましたので参考にされてください。 文面から読み取るに二つ可能性があるように思われます。 まず一つは 「その原本をあらためてもってくるように・・・」 という部分が引っかかります。 もしかしてコピーなどを持って行っていませんか?コピーは不可です。必ず原本が必要です。 もう一つは、既婚女性が死亡した場合、通常必要な戸籍簿は二通以上になるという点です。 質問者様が 「故人の出生から死亡までがわかる証明書がいる」 と書かれている通り、現在ある全部履歴証明書にお母様の出生からの履歴が掲載されているか今一度確認してみてください。お母様がその家の戸籍を引き継いでいない限り、恐らく婚姻後から掲載されているのではないでしょうか。もしそうであるならば、お母様が現在の戸籍に入る前(つまり婚姻前)の戸籍の履歴も必要になると考えます。 これ以外にも高齢の方の場合、戸籍の改製が行われている場合が普通で、改製前の戸籍も必要になり三通以上になる可能性もかなり高いです。 分からなければ、とりあえず現戸籍のある役所に行って、銀行に相続の為の戸籍を全部用意したい旨を相談するのが良いです。相談に乗ってくれるはずです。 ちなみに「除籍謄本」とは、戸籍簿から除かれた戸籍の事を言い、質問者様のお母様の場合は、亡くなる前は戸籍筆頭者であるお父様の戸籍に入られていた訳ですから、現戸籍は存在しており除籍簿には載りません。そのためお母様の除籍謄本は存在しません。

ESCO
質問者

お礼

H14年改製後の現在の戸籍謄本の母の身分事項欄には、出生日、両親の氏名、婚姻日まではいっていたので、これで証明にならないのかとその点がよくわからなかったのですが、過去に何度か戸籍は改製されているとか、改製前の原本で万一除籍されている法定相続人がいた場合、その分は引き継がれないということなど、いろいろと知りました。 したがって、法定相続人を確定するために改製前の原戸籍というものも取得しなければいけないことを理解しました。 除籍とか、戸籍とか、今回いろいろ回答をいただくなかで、自分なりに勉強できました。ありがとうございました。

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