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ひと月に2度の入院 医療費の負担上限は・・・?

後期高齢者の親が総合病院で肺炎と骨折の両方でひと月に2度入院しました。 まずは肺炎治療に5月始めから二週間入院し(清算済み) 一週間後の同月、今度は骨折で 入院・手術をしました。骨折の退院は6月ですが、この場合5月に支払い済みの肺炎治療費と 骨折の手術・入院費用(5月分)は合算されるのでしょうか・・・? 清算済みの肺炎医療費(食事・その他除く)は 負担上限金額を支払いました。 分かりにくい説明で恐縮ですが よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.4

2です。 多くの病院の入院時の清算は月毎や隔週毎となっていますが、退院時一括支払いであれば同月も月跨ぎも変わりませんね。 ここが少々わかりにくく、失礼いたしました。 以下のようなケースもあります。 入院での支払いをした同月に外来通院があった場合、一定額を超えた外来分も高額療養費として合算できます。 よほど救急車で搬送されて入院するといった状況でない限りは、入院前に通院がありますから、通院(都度払い)+入院(退院時払い)ですと退院時清算で入院が月を跨いでいるとその医療費が合算できずに高くなります。 ですから、ご質問のケースは、 5月1日~31日までに支払った医療費(外来一定額を超えた分+肺炎入退院で支払った分)の高額療養費自己負担限度額まで支払い、 6月1日~30日までに支払った医療費(骨折退院時清算した分+今後の外来で一定額を超えた分)の高額療養費自己負担限度額まで支払い、 と、月を跨いだために2カ月分の高額療養費自己負担限度額となります。 これが、5月中に肺炎入院(5月中に清算)+骨折入院(5月31日までに退院で退院時清算)であれば、5月分の高額療養費自己負担限度額までの支払いで済んだということです。

waiwai551
質問者

お礼

caf-caf様 更なる詳細なご回答感謝いたします。 5月中の入院であっても支払いが6月ならば各月で上限まで負担する ということなのですね。6月に支払った骨折の入院治療費請求書が 5月分と6月に別れていたので勘違いをしてしまいました。。。 因みに会計のミスで6月支払い時に骨折分の5月分の検査費用(5000円程)を別途支払ったのですがこれも6月とみなされるのならば 6月は 上限負担額をすでに支払っているので、合算できる・・・? となるとこの分は返金の可能性あり・・・?  今後の療養時にも 役立てたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

(1)後期高齢者は、自動で高額療養費制度の適用になります。 その上限の金額は、収入によって異なります。 70歳~74歳までは、 http://www.k-cycle.com/2009/06/post-8.html 75歳以上は https://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/torikumi/koukikourei.htm (2)月単位で計算します。 つまり、5月1日~5月31日が5月分 6月1日~6月30日が6月分 (3)月跨ぎ (2)のように計算するので、同じ疾患入院期間でも、 月内に収まる場合より、月を跨いだ方が高額になります。 これは、制度がそのようになっているので、 どうしようもありません。 なので、5月分は5月分、6月分は6月分で計算します。 合算されません。 ただし、1月分~12月分の医療費と介護費を合算して、 年間の上限を超えると、超えた分は返却されます。 「医療費・介護費合算」を参照してください。 http://www.k-cycle.com/2009/06/post-8.html

waiwai551
質問者

お礼

rokutaro36様 わかりやすく説明いただき感謝いたします。 今後も医療・介護にお金がかかりそうですので1~12月の合算の方を 注視していきます。ありがとうございました。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

取りあえず、病院に請求された金額を支払う必要がある。ただ、俺の住んでいる所では自動的に清算されて、約1箇月半後には返金される。返金する振込口座を指定する書類が来るので、必要事項を記入して提出すればいい。 その場合、後期高齢者高額療養費と高額介護・介護サービス予防費の二種類に分かれる。そして、1年分合算して更に自動的に返金される。勿論、事前に市町村長から返金通知書が来るよ。

waiwai551
質問者

お礼

ayako728様 返金通知来たら助かります。。。 ご回答 ありがとうございました。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2

例 5月1日~5月31日の1か月間に「支払った医療費の合計」が、負担上限金額を超えていれば高額療養費として申請できます。 5月中に入院をしても、その医療費の支払いが6月であれば、6月に支払った医療費となります。 ★ポイント★ 上記のように、同一月内で清算できるよう、入院・手術は月始めが混雑します。 月を跨ぐと支払う医療費が高くなるため、月末までに退院をされるとおトクです。

waiwai551
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 月跨ぎの入院でも 支払い月の医療費として清算されるのであれば 月跨ぎが同月より高くなるのは なぜでしょうか。。。?

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

●入院・手術をしました。骨折の退院は6月ですが、この場合5月に支払い済みの肺炎治療費と骨折の手術入院費用(5月分)は合算されるのでしょうか。?月次・請求分が対象。 ●”清算済みの肺炎医療費(食事・その他除く)は、負担上限金額を、支払致しました。? ◎高額治療医療費でしたら病院医療事務部門”医療費支払領収書を添付すれば、事務処理。 ●キャッシュバック等有り”¥89,100.-以上等詳細は、病院医療事務部門様へ、照会する事。

waiwai551
質問者

お礼

tknkk7様 回答ありがとうございました。

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