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自由権についてです。
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まず、何人も、とありますので、これは外国人にも 適用があることは疑いありません。 苦役の「苦」には、あまり意味がない、と 解されています。 つまり、「その意に反する苦役」というくくりで 理解されるべきで、 本人の意に反する労役(肉体的労務)を意味します。 例えば強制的な土木工事に従事させることとか、 戦前の国家総動員法にもとづく労役徴用などが その例とされています。 しかし、災害時の夫役(地自法)は含まれないと 解されており、徴兵が該当するかは議論が あります。 尚、これは公権力がやった場合に適用がある 規定でして、ブラック企業の場合は、憲法の適用は 無いとされています。 しかし、ブラック企業がやれば、刑事、民事の 責任を問われることがあるし、 そういう契約は公序良俗に反するので無効に なります。
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回答ありがとうございました。勉強になりました。参考にさせて頂きます。