「表現の自由」と「思想の自由」の共存は不可能?

このQ&Aのポイント
  • 「表現の自由」と「思想の自由」は矛盾しないが、葛藤が生じることもある。
  • 「思想の自由」を尊重するならば放送の禁止があり、「表現の自由」を尊重するならば継続される。
  • 「思想を否定する思想」というものは存在するが、「表現を否定する表現」というものは存在しない。
回答を見る
  • ベストアンサー

「表現の自由」と「思想の自由」の共存は不可能?

わが国には「表現の自由」と「思想の自由」と言うものが存在します。 その中で例えば、この思想は反社会的で危険だ。禁止する。と言う事があった場合、これは「思想の自由」に反する事と受け止められる時もあります。 しかし、その思想を拒否する思想もあり、それも思想の自由です。結局は、どちらの思想を支持するかの問題で、「禁止する思想」の支持が多ければ、その思想は禁止されます。 これと同じで、表現も言えるでしょうか? 例えば、破廉恥なCMが流された場合、はしたないと思って批判が集まって、そういう類の放送を法律で禁止された。 これは、「表現の自由」に反します。 「思想の自由」では、思想を否定する思想と言うものが存在し、「思想の自由」と言う憲法を保ちながら、思想に制限をかける事は可能ですが、表現を否定する気持ちは、表現ではなく思想の分野で、表現を否定する表現と言うものは存在しないように思います。 つまり、この例で言えば、「思想の自由」を尊重するならば放送は禁止ですし、「表現の自由」を尊重するならば継続と言う事になります。 前置きが長くなってしまいましたが、二つ質問があります。 ・「思想」を否定する「思想」と言うものが存在し、それもまた「思想の自由」ですが、「表現の自由」を否定する表現と言うものは存在するでしょうか? ・「思想の自由」と「表現の自由」は同じ憲法に定めるのは矛盾しないか? 答えだけでなく理由も教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

"「思想の自由」なんて法律、無意味ですね"    ↑ 御指摘の通り、あまり意味はない、という人も います。 しかし、社会主義のように思想を押しつけたり する場合もあり得る訳です。 又、日本では、沈黙の自由や謝罪広告の強制が、 これとの関係で問題となったことがあります。 ”アルカイダを否定する思想も、民主化を否定する思想も「思想の自由」だと 思うので法律矛盾はしないと思う。結局は、「思想の自由」と「思想の自由」 との戦いなのだと思います。”    ↑ 誤解というか、思想の自由と表現の自由を混同している ように思えます。 思想の自由とは、両親の自由と一緒になって「内心の自由」を 保障したものです。 思想良心を外部に発表する自由が表現の自由であり、学問的体系の 形をとる場合は学問の自由になる訳です。 ”表現を拒否するというのは思想であって、「その表現は嫌だ」と言う 「思想の自由」を遂行している。と言う事です。 その「思想」をもって他人に要求する行為そのものは「表現」ではありません”    ↑ 根底に思想があって、それが外に出ると表現になる訳です。 質問者さんの意見を理解することが出来ましたが、それは 一般に説明されている内容とは異なるようです。

kannzou001
質問者

補足

回答有難う御座いました。 >しかし、社会主義のように思想を押しつけたり >する場合もあり得る訳です。 確かにそうですね。 >思想の自由とは、両親の自由と一緒になって「内心の自由」を >保障したものです。 >思想良心を外部に発表する自由が表現の自由であり、学問的体系の >形をとる場合は学問の自由になる訳です。 なるほど、思想と表現の違いが分かりました。 「思想の自由」と「表現の自由」の共存は矛盾しない事が分かりましたが、現在の法律は矛盾している事が分かりました。 法律「解釈」で矛盾が無い様に乗り切っているのでしょうね。 有難う御座いました。

その他の回答 (6)

  • mmky
  • ベストアンサー率28% (681/2420)
回答No.7

>>「思想」を否定する「思想」と言うものが存在し、それもまた「思想の自由」ですが、「表現の自由」を否定する表現と言うものは存在するでしょうか? ○「思想の自由」と「表現の自由」は本来的に一体のものですね。 でもこれが難しい時代があったのです。 西洋法における、思想・内心の自由が出てきた本来の理由は、ヨーロッパ中世の歴史的事実として、思想として、「私は神を信じない。」と内心で考えていても、それを口に出した時点「表現の時点」で村八分になるか魔女裁判にかけられて処刑されたということから来ているのですね。 日本でも江戸時代にあったのですね。九州のキリスト教徒は「内心の自由」としてのキリスト教を信じていても表現の自由はなかったのですね。それを口に出したり、十字架で表現したりすると牢獄か死刑だったのですね。内心はキリスト教、表現は仏教の仏像ですね。 西洋法は、個人の信教の自由の担保が内心の自由であり、表現の自由であったのですね。 つまり、法の本来的な趣旨は「思想の自由」と「表現の自由」は本来的に一体のもので別々の自由ではないですね。 近代では、それだけでは対応できませんので、個人の思想・内心の自由を担保し、同時に、同じ思想のものが組織しても良いということになっています。ここに表現の自由が組み込まれていますね。これは「思想及び良心の自由」の社会的、集団的な言い換えですね。 「日本国憲法 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」 「日本国憲法 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」 >>「思想の自由」と「表現の自由」は同じ憲法に定めるのは矛盾しないか? ○「思想の自由」と「表現の自由」は一体のものとして解釈すれば矛盾はないと思いますが、独立に解釈すると矛盾が起きることがありますね。

kannzou001
質問者

お礼

回答有難う御座います。 >「日本国憲法 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」 最後に思った事は、何で日本のAVはモザイクがあるのだろうかと言う謎である。 これは本当に「表現の自由」でモザイク規制を無くすべき。エロにラディカルで自己中心的な欧米だってモザイクは無いんだから。 冗談はさておき回答有難う御座います。 満足のいく回答が出ましたので締め切らせて頂きます。

回答No.6

思想・信教の自由は、個人の心の中の問題であり、 禁ずる事などできません(洗脳か脳手術でもしない 限り)。 それを自分の内面から外に出す時に、表現の自由 が関わって来ますが、こちらは他人との関係におい て成るものですから、当然「他人の自由や社会の 公益を害さない限り」という社会的ルールが生じます (表現に限らず、他人の自由を害する自由は相互 主義により成り立ちません)。

kannzou001
質問者

お礼

回答有難う御座います。 >自分の内面から外に出す時に、表現の自由 が関わって来ますが そうみたいですね。 私の「表現」の法律解釈が誤っていたようです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”その思想を拒否する思想もあり、それも思想の自由です。結局は、  どちらの思想を支持するかの問題で、「禁止する思想」の支持が多ければ、  その思想は禁止されます。”   ↑ 禁止されません。思想が思想にとどまっている間は その保障は絶対的です。 禁止されるのは、それが他人に害悪を与えるからです。 思想が思想にとどまっている間は、他人に害悪を加える ことはないと考えられるからです。 だから、日本では民主主義に反する思想も革命思想も 認められます。禁止は出来ません。 ”「表現の自由」を否定する表現と言うものは存在するでしょうか?”    ↑ 意味がよく解りません。 「下品なCMを止めろ」という表現の自由の行使は表現ではない のですか?

kannzou001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >思想が思想にとどまっている間は >その保障は絶対的です。 >禁止されるのは、それが他人に害悪を与えるからです。 そうですね。オウム真理教も、オウム真理教を崇拝する事は今でも違法ではありません。 でもそれを言われると、「思想の自由」なんて法律、無意味ですね。 例えば、中国共産党が、「口に出さなければ(行動に出なければ)思想は自由である。これは反共産党の国民も平等に思想の自由を保障する。しかし、民主化を言論と言う行動に移した場合、それは反政府テロ活動に相当する罪である。故に国家転覆罪により拘束する。」 (中国は「言論の自由」を法で定めていないので何も問題ない。) アメリカ政府が「口に出さなければ(行動に出なければ)思想は自由である。これはイスラム原理主義思想のアメリカ国民も平等に思想の自由を保障する。しかし、アルカイダのような危険思想を呼びかける映像、言論をネットで流した場合は、そのアップロード者を拘束、映像も検閲削除する。これらの行動は、テロ行為に相当する行為であり思想の自由や表現の自由の侵害には当たらない。」 なんて事もまかり通る。 後者は一見まともなように思える(日本人なら) しかし、前者とやっている事は変わらない。 ただ私は、アルカイダを否定する思想も、民主化を否定する思想も「思想の自由」だと思うので法律矛盾はしないと思う。結局は、「思想の自由」と「思想の自由」との戦いなのだと思います。 >「下品なCMを止めろ」という表現の自由の行使は表現ではない のですか? それは、「表現」ではなく「思想」や「言論」の範疇じゃないのですか? つまり、表現を拒否するというのは思想であって、「その表現は嫌だ」と言う「思想の自由」を遂行している。と言う事です。その「思想」をもって他人に要求する行為そのものは、「表現」ではありません。 芸術で言えば、戦車のプラモデルの表紙に描かれているような戦争イラストは「表現」。 http://angelhalo.air-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/06/27/avrepkg.jpg ゲルニカのような反戦絵画は「表現+思想」と言うものに該当すると思います。 http://blog-imgs-34.fc2.com/u/r/u/urugamisama/gerunika.jpg 絵画そのものは「表現」です。 しかし、ゲルニカの反戦へのメッセージと言う「思想」があります。 その魂をキャンパスに埋め込んだ事で、「表現+思想」と言うものを実現しました。 しかし、これは私の解釈であって、当方は法律家ではないので正しいかどうかは分かりません。貴方が法律の専門家ならば全面的に貴方の主張を私は認め自分自身の「表現」と「言論」、「思想」の範疇の法律解釈が誤っていた事を認めます。

  • o-sai
  • ベストアンサー率19% (199/1001)
回答No.3

頭の中で完結できるのが思想です。 ひとたび行動に移せば表現です。 なので、考えてるだけなら人類絶滅主義者も国粋主義者も他人の迷惑にはなりません。 他者を行為で迫害すれば「思想の自由」に反するので、認めたくない他者を排除すれば暴行になります。 暴力を使わずに表現だけで思想を叫べば、本来なら憲法で保障されている国民の自由です。 でも、この国の靖国神社で反天皇制のTシャツを着て歩けば右翼に殴られます。 警察は警備をしません。 共産主義国家では反政府運動は死刑です。 つまり国家の定める憲法とは、しょせんは権力者側がつくる大儀に過ぎないということです。 憲法に絶対正義は有り得ません。

kannzou001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >頭の中で完結できるのが思想です。 >ひとたび行動に移せば表現です。 はい、日本語や哲学的にはその解釈は一理あります。 しかし、「表現の自由」と言う法律の「表現」とはその範疇ではありません。 法律解釈での「表現」とは、主に映像、絵画などの視覚的な分野を指します。 ちなみに、文字や報道、芸能人の言葉などは「言論の自由」の範囲です。 そして、手を動かす、足を動かすという運動的な行動に移る事は、哲学的に言えばそれも自己表現なのかもしれませんが、法律解釈では「表現の自由」や「言論の自由」の範疇ではありません。そして日本国家は、「行動の自由」と言う憲法は定めていません。 >憲法に絶対正義は有り得ません。 正義かどうかはどうでも良いです。「法律は正義である」それを定めている法律は日本国憲法ではないと記憶しています。 しかし、法律に矛盾はいけません。これは法整備の絶対条件です。

  • kanto-i
  • ベストアンサー率30% (180/596)
回答No.2

社会としては「自由=何をしてもいい」とはならず 最低限のルールは、必ず存在します。 ルールが無ければ無法地帯となり、社会という集団組織を維持できないからです。 子供より大人は自由ですが、自由の枠は自分で考えねばなりませんね。 社会では、分かりやすいよう取り決めをそれなりに明確化されているのだと思います。 だから憲法が存在します。 何の取り決めもない自由が欲しいなら、一人きり自給自足で生きることを選択するのが その人に合うのだと思いますよ。 複数なら夫婦だとしても、それなりのルールは存在しますからね。 よって矛盾しないで、定めることができると思います。

kannzou001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに「自由」の定義にもよりますね。 例えば、「自由」=freedomと言う意味ならば、圧制への開放などの意味で、好き勝手と言う意味はありません。 しかし、「自由」=自由出家、自由狼藉(福沢諭吉がfreedomを「自由」と誤訳する前は、日本で使われている意味の自由はこれ)などの意味で、これは好き勝手、自由気ままと言う意味です。(つまり、日本において本来の意味の自由はこっち) 法律に定められている「表現の自由」と言う「自由」の定義は何なのか気になりますね。 もしfreedomの自由なら、法律によって表現を規制する事は独裁国家は良くやる事です。それに対する「開放」を意味し、いかなる国家の規制も反対し、表現の自由を認める。と言う解釈が出来ます。 そしてこの「自由」が自由狼藉などの好き勝手と言う意味であれば、文字通り、表現は規制されるべきでなく、好き勝手やってよいという意味になります。 freedomにしろ、自由狼藉にしろ、国家の規制に反対する意味の「自由」には変わりません。 ただし、貴方の文章で読み取れる「自由」は「freedom」でも「自由狼藉」でもありません。そういう造語的な「自由」をこの憲法の法律解釈に採用しているならばこの限りではありません。

回答No.1

表現を否定する表現=見せるを隠すで否定する【モザイク】とかかな? 思想の自由と表現の自由 他を否定しても 規制しなければ 矛盾しないかと 今の法律だと 矛盾しまくりだけどね

kannzou001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほどモザイクですか。 ご意見ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 思想の自由について

    思想の自由について 思想の自由とは 「憲法が保障する基本的人権の一。人がどのような思想をもっていても、 それを理由に社会的不利益を受けることのない自由。」 とあります。辞書からの引用です。 ここで言う社会的不利益とはどのようなものでしょうか? 教えてください。 また、もしも社会的不利益を受けた場合、もちろん違憲となるでしょうが、 違憲だからなんなのでしょうか? 憲法に違反した人間を訴えればお金を取ったり、刑務所に収容させたりできるのですか?

  • 勉強しているのですが問題が分かりません。表現の自由と厳格な基準の問題です。

    法学部ですが、今勉強している問題がよく分かりません。なぜ答えが3なのか分かる方いらっしゃいますか??よろしくお願いします。 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一説である。 これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。  憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。 1 国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。 2 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。 3 一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。 4 報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。 5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材 行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。

  • 表現の自由

    表現の自由ってあるじゃん。日本国憲法21条で定めているヤツです。 ただ、多くの日本人は、表現の自由を嫌っているよね。これは、私の人間観察による感想なのだが、実際はドーかしら? 茶髪でチャラチャラした奴を見ると、多く人は目障りで不快に思うでしょ。だから、バリカン持っ来てソイツのその茶色い髪を刈り上げて、丸坊主にしてやりたくなるでしょ。違う? ヒゲとかピアスとか嫌いでしょ。シャツの裾が出てたり、ノーネクタイとか見たら、ソイツにTPOと言う言葉を教えてやりたくなるでしょ。 茶髪でチャラチャラしてる奴なんかに、表現の自由もヘチマも無いじゃん。 国家権力は国民の表現の自由を尊重しなければいけないけど、民間人はそんなことしなくても良いから、他人の自由を嫌って規制してたいんですよね。ゴルフ場だとドレスコードがあったり、温泉とか銭湯とかお風呂屋だと刺青をお断りしたり。 日本人って、大谷翔平が好きでしょ。毎朝ヒゲをキレイに剃って、謙虚な姿勢が爽やかで好印象なんですよね。それに比べ、茶髪でヒゲ生やして、自分には表現の自由があること主張する奴は嫌いでしょ。そんな奴がノーネクタイなのに茶髪で企業の採用面接に来たら、何処の企業も絶対に内定を出さないでしょ。 表現の自由って、必要?目障りで不快な表現は迷惑でしょ。国家権力が表現の自由を認めても、民間は認めないでしょ。 だから、憲法で定めるべきは、表現の自由ではなく、「表現の適切」の方が良いのでは?だって、自由という言葉を素朴な発想で素直に捉えたら、不適切な表現も自由ってなるじゃん。日本人1億人全員が常識的ならば、表現の自由でも良いのかもしれない。しかし、日本には、不適切な表現を平気でやり、表現の自由が憲法に書かれていると断片的に知識を持っている奴が一定数居ることを知っているでしょ。 本当に表現の自由なのならば、「表現の自由を尊重し、見た目で採用を決めないようにしよう」と企業や役所や人事院なる官公庁に向けて、政府から呼びかけるべきだと思うんですよね。まー、そんなことはしないだろうから、表現の自由が嘘なんだろうけど。 何だろうね?大学だと試験の点数で合否を決めるのが大多数で、面接の見た目で決めるのはごく少数なのにね。就活とか選挙とか結婚って、見た目を重視する人が多いよね。世の中には、見た目がストライクだけどそれ以外はサッパリって人が居るので、見た目判断は自分に損となりがちな気がするのだが、ドーかしら?

  • 表現の自由

    どこかの勢力が批判つぶせとうけとれる発言したようですけど これは言論の自由や表現の自由を否定し国民への 挑戦でしょうか、いよいよ独裁国家へと歩みだしたの でしょうか、日本の民主主義を否定する反日勢力は 存在するのでしょうか、生意気ともとれるのはどのような 権力なのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 表現の自由を嫌っている人は多い?

    表現の自由は好きですか?それとも、嫌いですか? 私は、大好きです。だけど、表現の自由って発言すると、決まって周囲はこう語ります。 ・適用範囲は対国家権力のみ ・私人間効力は対象外 ・表現の自由には責任を伴うんだよ ・保護効力は公序良俗に沿った表現だけ もう、聞き飽きました。 つまり、表現の自由を規制したり否定したがる人が多いです。表現の自由に対して好き嫌いアンケートをすると、やはり嫌い票が多いのでしょうか?対私人間の効力範囲外を利して、他人の表現を拘束したい人が多いのでしょうか?「君のその表現を止めろ」という命令も国民の表現であり、表現の自由なのでしょうか? 対国家に効力が制限された表現の自由と、私人間にも有効な表現の自由の人気を比べれば、前者の圧勝ですかね。って事は、人は皆、他人の表現を邪魔したいし、見苦しい表現をした者に制裁を課したいのかな? もし憲法改正で、対国家と同様に私人間効力が完全に有効になると、日本はどうなりますか?メイド喫茶の制服はメイド服と決まってます。しかし、従業員のワガママでドラえもんの着ぐるみを着ると、メイド喫茶の店長はドラえもんの着ぐるみを嫌でも認めるのでしょうか?メイド喫茶はメイド服の萌え萌えが売りなのに、それに反してドラえもんの着ぐるみで働くと、客は萎えますかね?メイド服が嫌でドラえもんの着ぐるみが良ければドラえもん喫茶に行けって話になるのかな?

  • 言論の自由、と云う思想?はいつ頃からですか。

     最近の“言論の自由”に関する質問を見て、いろいろと考える事になりました。  私が初めてこの言葉を聞いたのは随分と前の若いころの事で、漫画の社会に与える害悪を取り締まるべきだとの意見に言論界の人たちが“言論の自由”を阻害するものだと、反発した時のことです。  その時は社会に害悪を与えるんなら取り締まってもいいんじゃないの?と思いながらその線引きをどこにするかが難しい、とも思いました。  もちろん表現者たちは、線引きなんてとんでもない、線引きこそが“言論の自由・表現の自由”を侵すものだとの意見でしょうけど。  今日のニュースではフランスのパリで起きた事件について、ローマ法王がフィリピンへ向かう途中の機内でのコメントを取り上げていました。  それによると法王は「神の名においていかなる殺人もばかげている・他人の信仰を侮辱したり笑うべきでない・信仰の自由も表現の自由もいずれも基本的人権である・これらの権利は他人を傷つけることなく行使されるべきだ」と云っています。  私なんぞは全くその通りと浅い受け止め方しかできませんが、それでも武力と言力?の両者を批判し、自制を求めたのだと思います。  “言論の自由”と云う言葉には、私はいつも“言論の自粛”と云う言葉が浮かんできます。  「ペンは剣よりも強し」と云う言葉は言論界の人たちが云った言葉だと思いますが、それはペンの怖さを知っていると云うことですよね。  たぶん、フランスの風刺漫画家はその事を軽く受け止め、だから“自粛”ができなかったのかもしれません。  言論の自由、また表現の自由という思想?はいつ頃からですか。  マスコミが発達してからでしょうか。昔の西洋の哲学者たちの時代からのことでしょうか。    教えてください。  

  • 表現の自由とは?

    表現の自由という有名な言葉があります。社会科の教科書や法律書や国語辞典など、様々な図書にこの言葉が載っていて、説明されています。 だけど、この自由はとても弱い自由だと、私は思います。何故ならば、表現の自由が有効な範囲は対国家権力くらいだからです。国家権力を有する者は、全国民の5%くらいでしょうか。つまり、残り95%の者は、他人の表現の自由を侵害できるのです。表現の自由の自由度は、狭い感じがします。寧ろ、他人の表現の自由を侵害する自由の方が強力です。 生徒が茶髪とは何事だ!って吠える校長先生 職員が刺青いれるとは何事だ!って吠える大阪市長 マンガに過激な性的描写を取り入れるとは何事だ!って吠える東京都知事 スノーボードの日本代表選手が制服のシャツの裾を出すとは何事だ!って吠えるナントカ委員会 まことちゃんハウスのシマシマ模様を塗り替えようとする楳図かずおの隣人 バカなこと言うな!っていう人 もし表現の自由の有効範囲を対全国民に拡大すると、日本はドーなりますか?世の中がグチャグチャになりますか?基本的人権としては強すぎでしょうか? 例えば、美容室のカラーリングの宣材写真撮影を考えます。写真撮影当日に、店長とモデルは揉めました。 店長:この染料であなたの髪を栗色に染めよう。 モデル:私は今の黒髪が良い。カラーリングなんて嫌だ。 店長:おかしな発言するね。これはカラーリングの写真撮影で、あなたはカラーリングモデルだ。だから、私の用意した染料で髪の色を変えて 貰います。 モデル: この黒髪は私の表現だ。この黒髪を表現する自由が私にはあるんだ。店長は私の表現の自由を侵害している。 店長:少し落ち着いて、整理しよう。あなたはカラーリングモデルですか? モデル:はい、私はカラーリングモデルです。 店長:あなたは、自然な黒髪のカラーリングモデルですか?いつカラーリングするんですか?ずっと黒髪なら、カラーリングを省いたカラーリングモデルです。つまり、黒髪とカラーリングが矛盾していませんか? モデル:確かに矛盾していますが、私には表現の自由があるんです。 店長:あなたの人権は正当だし、発言も合法的です。しかし、カラーリングの宣材写真撮影を拒否するのなら、前払いで支払ったギャラを返してもらうからね。 こんな具合に、カラーリングモデルが持つ表現の自由を店長が尊重しなければいけないとなると、黒髪のカラーリングモデルという矛盾を作る事になるのかな?つまり、モデルの髪の色を変えさせてカラーリングモデルとしての職務を果たさせるには、モデルの表現の自由を店長は侵害しますよね?

  • 表現の自由の範囲

    楳図かずおがハデハデまことちゃんハウスを建てると、「紅白しましま模様を止めろ」と周囲の住人は訴えました。しかし、楳図は「しましま模様を続けるんだ」って抵抗して裁判になりました。結果は楳図の勝ち。しましま継続OK、周囲の住人はまことちゃんハウスのしましまを嫌でも受け入れる事になりました。 このココロは何かって言うと、楳図の表現の自由ですよね? さて、入れ墨の市職員にペナルティーを課すと、橋下大阪市長は言ったようです。これって、表現の自由の侵害じゃないですか?市職員に対して、丸坊主やオカッパを市長が命じたら、「丸坊主なんて嫌なこった」って市職員は抵抗できますよね?税金で飯食ってるとしても、刺青やネイルアートやピアスやパーマや美容整形は可では?刺青とネイルアートとパーマとピアスと美容整形を並べるのはナンセンス?刺青は仲間外れで表現の自由の対象外? 誰だって、人を殴れば犯罪です。しかし、暴行罪か傷害罪かの分かれ目は、被害者の怪我の程度で決まりますよね?カスリ傷以下だけど加害者がタトゥーしてたから傷害罪、全治2週間の怪我だけど加害者は清潔感あるから暴行罪なんて、憲法13条と14条に反していると思う。飽くまでもタトゥーは表現の範囲に含まれたファッションであり、憎むべき悪は人を殴った事だと私は思う。 橋下市長は入れ墨職員を受け入れるべきでは?もし入れ墨職員が市民を脅せば、その行為に対して脅迫罪を当てはめてペナルティーを課せば良いと思う。 因みに、私は半透明のサングラスをしてる人に恐怖を感じます。理由は、単なる偏見や先入観だと思います。本心は真っ黒サングラスか透明メガネのどちらかにして欲しいのですが、相手に表現の自由があるので、尊重しなければいけないなとも思っています。

  • 憲法改正につい疑問

    「個人の尊重」が消えて… まず注目すべきは、「個人の尊重」の消滅。 日本国憲法第13条は、まず最初にこう書かれている。 〈すべて国民は、個人として尊重される〉 一人ひとりの「個人」が等しい価値の存在として尊重される。一人ひとりが、自らの生存と自由を守り幸福を追求していく権利を有する。その権利もまた等しく尊重されなければならないーーこれは、憲法の土台であり出発点であり、憲法全体を貫く価値観と言えるだろう。 これによって、立法その他の国政は、個人の人権を最大限に尊重しなければならない。人権と人権がぶつかり合う場合などは、「公共の福祉」の観点から調整し一部の権利が制限されることはある。だが、それは「個人」より「国家」が優先される、という類の発想とは本質的に異なっている。 ところが、「草案」ではこうなっている。 〈全て国民は、人として尊重される〉 国民は、一人ひとりの違いを認め合う「個人」として扱われるのではなく、包括的な「人」というくくりの中に汲み入れられる。違いよりも「人グループ」としての同質性に重きが置かれる。しかも、その人権には、「公益及び公の秩序に反しない限り」という条件がついた。ここには、明らかに「人権」より「公益及び公の秩序」、「個人」より「国家」を優先する発想がある。 「公益」や「公の秩序」に反すると認定されれば、「個人」の言論や思想の自由も認められないことになる。ツイッターやフェイスブックなどが普及した今、表現の自由は、多くの人にとって、情報の受け手としての「知る権利」だけでなく、発信者としての「言論の自由」に関わってくる。 戦前の大日本国憲法は、表現の自由に「法律ノ範囲内ニ於テ」という条件をつけていた。この旧憲法下で、様々な言論が制約され、弾圧が行われた。曖昧な「公益」「公の秩序」は、国家の方針やその時の状況によって、いくらでも恣意的な規制や制約ができそうだ。 表現の自由に限らず、「個人」より「国家」を尊重する。「人権」は「公益及び公の秩序」の下に置かれる。これが、自民党「草案」の基本。日本国憲法と似た体裁をとっているが、まったく別物であり、その価値観は天と地ほども違うと言わなければならない。 想定すればこの書き込みも自由がなくなることを意味します それでも改正論に賛成ですか このソースは http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20130503-00024690/

  • 表現の自由がありすぎるのも問題だと言う人は…

    表現の自由がありすぎるのも問題だとおっしゃる方々は、 それならば江戸時代の様な表現を制限した社会になれば、 それで良いとお考えでしょうか?思うところ教えていただけると 幸いです。 江戸時代の表現ですか? あの頃の日本国では直接人と人が演じあうのは穢れていると言う 思想があったので、江戸幕府は人形を用いた演劇ならば、 おこなっても構わないと言う考えをもちあわせていました。 それもお上の目があっての上の表現。 現代社会ならば普通に人間が演じれば良いだろう?と、思える 表現であっても、基本的に人形が主流でしたね。 一応市川さんか、よくわかりませんが、その手の演劇を おこなっている人達もいたようですが、基本的にみんな人形劇。 洋物の演技も人が直接触れ合うのは穢れているから、 全て人形劇にすれば良いですよね?もちろんお上の目があって。 それはいき過ぎだろうと言う人達もいるかと思いますが、 表現の自由がありすぎるから問題だとおっしゃる方々は、 人形劇で娯楽を楽しめばもうそれで良いのですね? 思うところお教えください。 もちろん表現の自由に関して思うところがあれば、それについて 他の方々が思うところご指摘してくださって構いません。 表現の自由を許すべきか、人形劇のお上の目があっての上の 演劇で日本国の表現の自由を制限するか、思うところお教え くださると幸いです。 最近の西洋と言うものは言っている事とやっている事が違っていて、 日本のアニメやオタク文化は、常軌を逸している、異常だと おっしゃるのですが、そもそも表現の自由は西洋からもたらされた 文化なのですが。思うところお教えくださると幸いです。 西洋人が現代になって表現の自由がありすぎるのが問題だと 言うならばなぜあの時代日本国にそう言う野蛮な西洋文明を 押し付けたのでしょうか?わけがわかりません。 日本国を江戸時代に戻すべきでしょうか??