契約期間中なのに年齢を理由に解雇!不当解雇について相談したい

このQ&Aのポイント
  • 私の父が契約期間中に年齢を理由に解雇されました。父は75歳で、4月から清掃のアルバイトを始めたのですが、急に退職を求められました。理由は「暑さに耐えられない」というもので、面接や採用後には年齢に関する制限はなかったそうです。このような不当解雇はあってはならないことです。労働基準監督署へ相談して解決を図りたいと考えています。
  • 契約期間中に父が年齢を理由に解雇されました。父は75歳で、清掃のアルバイトを始めたのですが、突然退職を求められました。解雇の理由は年齢に関するもので、面接や採用後には年齢制限の話はなかったそうです。このような解雇は不当であり、労働基準監督署の助けを借りて解決を図りたいと思っています。
  • 父が契約期間中に年齢を理由に解雇されました。父は75歳で、清掃のアルバイトをしていましたが、退職を求められました。解雇の理由は父の年齢であり、面接や採用後には年齢に関する制限は語られませんでした。このような不当解雇について、労働基準監督署に相談することを考えています。
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契約期間中なのに年齢を理由に解雇

私の父の話です。(父の年齢は75歳です) 4月から、清掃のアルバイトを始めました。 契約書の雇用期間は、平成28年4月20日から平成29年3月31になっています。 ところが、今月末急に、「6月いっぱいで退職して貰う」と言われました。 解雇の理由が、「これから暑くなり、あなたの年齢では、体力的にキツイので」 と言われたそうです。 年齢は採用時に分かっていた事で、面接時や採用後の説明時にも、 年齢の事は何も言われなかったそうです。 それなのに、年齢を理由に退職させられるのは、おかしくないですか? 私は納得できません。これは、不当解雇に当たらないのでしょうか? 不当解雇でしたら、労働基準監督署に相談すれば、 退職を撤回してもらう事は、可能でしょうか?

noname#227316
noname#227316

質問者が選んだベストアンサー

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  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.3

通常、解雇は合理的な理由がなければできませんが、本件の場合はもしかしたらお父さまの「働きぶり」が、実におぼつかなく危なっかしい感じだったので、夏場はなおさら大変で、病気や熱中症で倒れたり、事故でも起きたら責任問題になりかねない・・・という判断かも知れません。 年齢では大丈夫でしょうけど、思ったよりも危なっかしいということだと思います。 したがって解雇する理由としては、“あなたは危なっかしいから”と言うよりも、“年令的に・・・”と言った方がソフトですね。 そういう配慮かも知れません。

その他の回答 (8)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.9

それならもう解雇撤回闘争しかありません。 頑張って下さい。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.8

ご質問内容からは、不当解雇(違法な解雇)であり、解雇無効である可能性が高いと思います。 「これから暑くなり、あなたの年齢では、体力的にキツイ」理由に対しては、採用時点で容易に予想できることですから、採用しなければいいだけのことであり、理由にならないでしょう。 解雇は、予告手当に関するものでない限り、労基署管轄の事案にはなりません。労基署からアドバイスはもらえますが、それよりは、労働局に相談なさることをお勧めします。労働局自身のあっせんや、労働審判、裁判についてアドバイスをもらえると思います。 そのうえで、継続雇用よりは契約満了までの賃金相当額を支払わせることを妥協点にする(ただしはじめからその話を出さない)ことを検討なさってもいいと思います。 なお、整理解雇は経営悪化要件を満たす必要があり経営判断に関わる問題であるところ、ひとりをターゲットにした解雇にはそもそも馴染みませんから、ご質問とは無関係です。

noname#227316
質問者

補足

父は今年の3月まで、現役で警備員をしておりました。 警備会社を退職したのも年齢が理由ではありません。 大手の契約先が無くなってしまい、若手の為に最年長の自分が 身を引いたと言っておりました。 75歳の今まで大きな病気もせず、風邪も30年近く引いておらず、 体はいたって健康その物です。 仕事人間の父は、隠居などと言う考えは毛頭無く、 死ぬまで現役で働きたいと言っております。

回答No.7

>> 話し合いや、解雇の事由次第です。 > 季節的にこれから暑くなるとか、年齢の事を言うなら、 > 面接時に分かっていたはずです。 > 例えば、6月までの期間限定の短期採用とか、 > 幾らでも対応できたと思います。 > これらの件は、会社側の不手際にはならないのでしょうか? ですから、解雇の事由次第です。 同じ事書きますが、例えば、 1)採用する時には、エアコンのある屋内での清掃作業の予定だったので、短期採用なんかにする必要はなく、来年3月末までの雇用契約だった。 2)しかし、勤務先のエアコンが故障して、修理なんかも困難だという事になった。 3)年齢的に、酷暑の環境での勤務は難しいと判断した。 4)事務職への配置転換や、他の職場への出向なんかも検討したが、対応できる職場は無かった。 5)結果、やむを得ず解雇せざるを得ないと言う結論になった。 とかって事情なら、いわゆる整理解雇の四要件、 労務安全情報センター(整理解雇の4要件) http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html | 1 人員整理の必要性 →年齢的に酷暑の環境では勤務困難と判断。 | 2 解雇回避努力義務の履行 →別の業務を検討したが、無理だった。 | 3 被解雇者選定の合理性 →年齢を考慮すれば妥当 | 4 手続の妥当性 →1ヶ月以上の猶予がある とかって事で、解雇は妥当って話になる可能性があります。 -- なので、しっかり話し合いして解雇の事由なんかを確認して下さいって事です。 適正な事由が提示されないのであれば、不当解雇を主張するための材料になります。 そのために、現状からできる事として、 ・雇用の経緯、トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行なった担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して下さい。  ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。  必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。  そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・労働者支援団体へ相談、担当者を交えて話し合い。 ・解雇の事由が不適当って事なら、労基署ないし労働局へ相談し、あっせんなんかの話し合い。 ・復職/地位確認を求めて裁判。 とかって段取りとか。 ただ、他の人も言うように、退職が撤回されて酷暑の中で作業、熱中症起こしたりってハメになる方が面倒だと思いますが。 契約期間一杯までの休職した場合と同等(通常勤務した場合の6割以上)の手当てってのは難しいでしょうから、解決金として数ヵ月分の賃金程度の請求行うとかって落とし所の方が無難だと思います。

noname#227316
質問者

補足

清掃と言っても、遊戯施設内の清掃なので、 夏だからといって酷暑と言う訳でも無く、 唯一暑いとすれば、溜まったゴミを。 外のゴミ捨て場に持って行くときぐらいだそうです。

noname#219343
noname#219343
回答No.6

伝えた解雇理由が年齢だからといって 本当の解雇理由を伝えて無いだけなのかも知れません・・ 言いにくい解雇理由を言うよりも 簡単に自己退職を促した・・としか 思えない・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

単純に年令だけを解雇理由とするなら、明らかに不当解雇ですね。普通の人は1年に1才しか年をとりませんから。 ただ、交渉の過程で、まともな頭があれば他の理由を付けてくると思います。で、こじれるんだな。 まず最初に、解雇理由を文書にしてもらって下さい。普通はここで身構えられて年令により、なんて文書は出しませんから、できれば事前に言質を取って隠し録音でもすべきですが、うまくいくかな? 労基署はあまり当てにはなりません。どうせいろんな理由が出てくるだろうし、そうなるとあとは裁判で、となります。民事になりますから労基署は関与しません。 宣伝カーでもつけるのが一番手っ取り早いですが、ただ、復帰してもホントに体は保つの? そこが一番の懸念。 会社と争う以上、復帰すれば無言の圧力以上が絶対にあります。若いのと同じにコキ使われるよ。

noname#227316
質問者

補足

清掃と言っても遊戯施設内の清掃で、 働いているのは高齢者ばかりだそうです。

noname#222486
noname#222486
回答No.4

今月末急に、「6月いっぱいで退職して貰う」と言われました。 急ではありません、1ヵ月前であれば法定内です、解雇手当も 支給されません。不当解雇にはなりません、会社としては 1ヵ月の仕事ぶりを見ての判断でしょう。 そのまま体力がないのを分かって就労させる方が問題でしょう。

noname#227316
質問者

補足

>有期契約の場合、「止むを得ない事由」がない限り >労使双方とも契約期間途中での解約はできません。 父の場合、有期契約なのですが、 検索したら、この様な文言があったのですがどうなのでしょうか?

回答No.2

状況なんかにもよるかも。 ・通常の環境で勤務してもらう予定だったが、勤務先の説明不足とかエアコンの故障なんかが理由で、酷暑の環境で業務してもらう事になった。 ・採用後、熱中症なんかに注意する旨の通達なんかが来て、質問者さんのお父様のためにエアコン増設なんかの対策を取るのは難しいので、やむを得ず解雇せざるを得なかった。 ・現場以外の事務作業なんかへの配置転換も検討したが、難しいのでやむを得ず解雇せざるを得なかった。 だとか。 > 労働基準監督署に相談すれば、 その場合でも、まずはしっかり労使で話し合いしてって事になるハズ。 あっせんの手続とかでなければ、労基署の担当者が同席ってのは難しいかも知れません。 そういう状況での労基署以前の相談先ですと、まずは職場の労働組合へ相談して下さい。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に間に入ってもらう、話し合いに同席してもらうなどをお勧めします。 > これは、不当解雇に当たらないのでしょうか? > 退職を撤回してもらう事は、可能でしょうか? 話し合いや、解雇の事由次第です。 状況なんかによっては、整理解雇の要件を満たしちゃうって事はあるかも。 あるいは、上のようなやむを得ない事情があるのであれば、 ・解雇の事由は? ・なぜ採用時に検討されなかったのか? ・会社の不手際があったって事なら、解雇に対する補償は? など、納得の行く説明をしてもらうとか。 ベストなのは、労働組合に加入、組合を立ち上げして、労働者の権利は労働者自身の手で守るとか。 質問の場合だと順序が逆ですが、組合活動の妨害、解雇なんかは不当労働行為って事になり、解雇されるようなケースでは数ヵ月分の賃金相当の解決金なんか踏んだくれるって事もあります。

noname#227316
質問者

補足

>話し合いや、解雇の事由次第です。 季節的にこれから暑くなるとか、年齢の事を言うなら、 面接時に分かっていたはずです。 例えば、6月までの期間限定の短期採用とか、 幾らでも対応できたと思います。 これらの件は、会社側の不手際にはならないのでしょうか?

回答No.1

  年齢的にみて妥当な解雇理由だと思います また、1ヶ月以上先の解雇日を伝えてるので違法ではありません 契約を盾に解雇を拒むなら、本当に健康に問題が出ても退職を切り出せませんよ なお、労働基準監督署は解雇を撤回させる力はありません、裁判で争いましょう  

noname#227316
質問者

補足

父の場合は有期契約で、来年の3月31日までの契約がありますが、 その場合でも、1ヶ月前に通知すれば、解雇しても問題無いのでしょうか?

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