給与の税金額は適切なのか?

このQ&Aのポイント
  • 5月給与の総支給額の27%が税金として差し引かれているが、適切なのか疑問がある。
  • 35歳の転職経験者で、妻と子供がいる。神奈川県横浜市在住。
  • 明細によれば、健康保険や厚生年金などの控除が行われ、手取りは230,451円となっている。
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毎月給与 税金額

お世話になります。 5月給与ですが税金で総支給額の27%も取られています。 税金額は合っているのでしょうか。 ・35歳 ・妻(無職)子供(0ヶ月) ・神奈川県横浜市 ・2016年1月末 転職 明細通り記述します。 ・総支給額 320.028円 ・控除合計 89.577円 ・手取り 230.451円 --------------------------- 健康保険 15.952円 基本保険料 10.080円 特定保険料 5.872円 厚生年金 28.525円 雇用保険 1.280円 社保合計 45.757円 課税対象 274.271円 所得税 5.780円 住民性 37.400円 控除合計 89.577円 他互助会 640円 宜しくお願い致します。

noname#226994
noname#226994

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 健康保険 15.952円 > 基本保険料 10.080円 > 特定保険料 5.872円 > 厚生年金 28.525円 > 雇用保険 1.280円 > 社保合計 45.757円 ここまでは合ってそうです。健康保険は「協会けんぽ」でしょうか。同額ですね。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan2/280214kanagawa.pdf 雇用保険は今年度から、0.4%に改定されましたが間違いありません。 > 課税対象 274.271円 > 所得税 5.780円 所得税の源泉徴収額は、お子さんが生まれたので、本来、4,160円になります。扶養控除等(異動)申告書を会社に提出されましたか。まあ、年末調整で過不足調整されますので、このままでも構いませんが。。。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf > 住民税 37.400円 一昨年の所得について課税された額ですので、いまある情報だけからは判断できません。少し高いようにも思えますが(前の会社のほうが給料が良かった?)、これは何か月分でしょうか。前月も同じ額を天引きされてますでしょうか。 もしかして、前の会社を1月末に退職されたのであれば、その時点で5月までの分をすでに一括徴収されてたってことはないでしょうか。住民税については、念のため遡って天引き額を確認されたほうがいいと思います。 > 控除合計 89.577円 > 他互助会 640円

noname#226994
質問者

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ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

No3で回答した者です。 下記内容が誤っておりましたので、訂正させてください。 誤)所得税の源泉徴収額は、お子さんが生まれたので、本来、4,160円になります。扶養控除等(異動)申告書を会社に提出されましたか。まあ、年末調整で過不足調整されますので、このままでも構いませんが。。。 正)16歳未満だと扶養控除の対象にはなりませんので、上記記述は削除させてください。源泉所得税は、5,780円で合っています。

noname#226994
質問者

お礼

ありがとうございます

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.6

#2です。 #5さんの回答をみて間違いに気がついた。 扶養親族等の数は16歳未満の子供の数は含まないのでした。1人で正しいので5.780円もそのとおりです。

noname#226994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#231223
noname#231223
回答No.5

このうち税金は所得税と住民税だけですが、それ以外も含めて支給総額から見ておかしいものはあまりないように思います。 他互助会はお勤め先のものなので他者にはわかりませんが、そんなものかと。 なお、所得税の扶養控除についてはこのままナシで変わりません(奥さんは配偶者控除で、収入が増えて外れないならそのまま)。 お子さんが16歳になるまでは控除対象扶養親族にはなりませんので、税金は安くならないのです。

noname#226994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.4

>5月給与ですが税金で総支給額の27%も取られています。 >税金額は合っているのでしょうか。 多分、勘違いされていると思います。 税金で総支給額の27%と言われていますが、 税金はその半分の約13.5%です。 社保合計は、税金に含まれません。 源泉対象額-社保合計=課税対象額です。 だから、「課税」対象額は274,271円です。 でも、サラリーマンは控除合計を「税金」と呼んでしまいがちですよね。 (当然、互助会は会社の積み立てなので税金ではありませんが) 住民税が少し高そうな気がしますが、前年の年収が無いため分かりませんが 年末の年末調整に「少し」期待して下さい。

noname#226994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.2

総支給額 320.028円を元に計算すると 健康保険15.952円から課税対象 274.271円まですべてあっていますよ。 所得税は扶養親族等の数が1人になっていますね。「妻(無職)子供(0ヶ月)」と言うのでしたら扶養親族等の数が2人で計算して4160円にできます。ただ,これは年末調整で清算されますから毎月の手取り額が足りているのならそこまで気にすることはありません。 住民税の37400円は昨年の所得が今よりも100万円以上多かったのでしょう。来年の住民税は3万円くらいにはなるのではないでしょうか。

noname#226994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

給与を32万と仮定して計算すると、 社会保険 15952 厚生年金 28525 雇用保険  1280 となり、社会保険合計 45757円 所得税 4160 住民税 37000 を差し引くと、手取りは232683円ですから、明細とほぼ等しいと思います。 蛇足ですが、健康保険15.952円の内訳=基本保険料10.080円+特定保険料5.872円ですね。

noname#226994
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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