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この場合、乙にも過失責任がありますか?

添付画像より。 道路環境は全て同じであり、信号や一旦停止線のない農道の交差点である。 乙は左から右に進行中。 甲は直進予定であり、乙残像の場所では一旦停止していた。 その後、甲は乙が通過するであろうとの予測でアクセルを踏み込んで、バッテン印(乙後部)のところに衝突した。 この場合、乙には動静を予測し衝突を回避する注意義務違反があったのでしょうか? ご見解を宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

過失論ですが、これは旧い過失論と新しい 過失論があります。 旧い過失論は、心理的な面を強調し、緊張の 度合いを基に過失の有無を判断します。 新しい過失論は、予見、回避可能性を基に なすべきことをやったか、ということから 過失の有無を判断します。 かつて、判例は、旧い過失論を採用し、本事例の ような場合でも、乙に注意義務違反を認めたことが あり、学者の批判を受けました。 見晴らしの状態とかスピードなど、総合的に 考慮して判断されることになりますが、 信頼原則の適用がありますから、通常で あれば過失を認めるのはオカシイですね。

kfjbgut
質問者

補足

信頼原則を検索しました。 これは法律じゃないですよね?その場合、判決に影響しないのではないですか。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

No.1です。 今回の相談は、裁判ならとお考え下さい。> 裁判ともなれば、双方の主張や裁判官の意見も入るため、やってみないと分からないかと。100%同じ状況はあり得ないため、主張の仕方とかでも結果は変わってきますので。動画とか第三者の証言がなければ、嘘でも通用するのですから。 裁判なら、乙の注意義務違反を具体的に指摘する必要があるのではないでしょうか?義務とは、乙の立場でその時当然しなかればならなかったことです。> 義務という言葉自体の意味を言っても、それ自体には意味はないでしょう。それを盾にしても難しいものがあります。法律は解釈次第という面もあるでしょうから。 即ち、乙がその行いをしていれば事故は防げたかも知れない行動です。具体的な注意義務違反がなければ過失ゼロではないですか?> 信号がない以上、乙は甲が飛び出してくるかもしれないという認識が必要であるので、交差点に進入する時は注意する必要があるというのが日本の法律のような気がします(判例から推測)。確率は少ないでしょうが、巻き込まれたくなければ相手を先に通すくらいでないとこういうことになって損することもあり得ます。 実際裁判をやってみないと分かりませんが、乙の車のどこに当たったかによって、過失割合が大きく変わる可能性もあります。後ろに近いほど過失割合は低くなるでしょうし、場所や主張次第では0%になっても何ら不思議ではありません。それでも普通に割合を争って交渉だけするなら、100:0からの話し合いにはならないということです(先程の回答では)。 あなたは過失が0だという主張を肯定して欲しいのかもしれませんが(そう感じたのですが、違うならすみません <m(_ _)m>)、経験や一般的な保険屋の対応からはそう思ったので、先ほどの回答となったわけです。ましてや、裁判ともなれば結果がどうなるかなんて、これだけの状況だけでは分からないでしょう。当然、弁護士の腕にも左右されますしね。

kfjbgut
質問者

補足

今回私が相談した趣旨は、このようなケースの場合は一般的に裁判所の乙に対する言い分はどうなるのか? ということです。実際の裁判なら色んな細かい書証が提出されれて紛争があると思います。 あくまで添付画像による条件だけの見解とご理解下さいませ。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

後ろからの追突以外は、双方に過失があることが普通です。それが避けられないものであっても、過失がある可能性が高いです。 それでも基本的に話し合いで決まる部分もあり、甲が自分の過失が100%だと言わない限り、ある程度は乙にも過失割合があることになるでしょうか。乙にとっては不満が残るでしょうが、相手が争えばどこかで妥協しないと解決出来ませんので。 まぁ、私が甲なら100%の過失を認めて、自分の保険会社に100%補償するように言うでしょうか。どちらにしても車両保険を使うとなれば、対物保険を幾ら使っても保険料が上がるのは分かりませんので、解決し易い方に持っていくかと。争えばどうなるかということよりも、ほぼ自分が迷惑をかけたという意思表示もあるでしょうか。

kfjbgut
質問者

補足

今回の相談は、裁判ならとお考え下さい。 裁判なら、乙の注意義務違反を具体的に指摘する必要があるのではないでしょうか? 義務とは、乙の立場でその時当然しなかればならなかったことです。 即ち、乙がその行いをしていれば事故は防げたかも知れない行動です。 具体的な注意義務違反がなければ過失ゼロではないですか?

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